直所2―18
昭和33年2月14日

国税局長 殿

国税庁長官

 生命保険会社がその外交員に退職手当等の名称をもって支給する給与については、退職所得として課税するかどうかに疑問があるようであるが、当該退職手当等に対する所得税の取扱は、当該給与の支給を受ける外交員の在職中における身分関係等に応じ、それぞれ下記によることとされたい。
 なお、当該給与を退職所得として取り扱う場合における所得税法施行規則第7条の4第1項に規定する勤続年数は、雇よう契約による者としての身分を有していた期間の年数により計算することとされたい。

1 当該給与が在職中雇よう契約による者としての身分を有していた外交員に支給されるものであり、且つ、その支給額が退職給与規程等により雇よう契約による者としての身分を有していた期間(この期間には、当初委任契約による者としての身分を有していて引き続き雇よう契約による者としての身分を取得した者又は雇よう契約による者としての身分を取得した後委任契約による者としての身分となり再び雇よう契約による者としての身分を取得した者のその委任契約による者としての身分であった期間がおおむね1年未満(その委任契約による者としての身分であった期間が2以上ある場合には、それぞれの期間がおおむね1年未満)のものに限り、その委任契約による者としての身分であった期間を含んでいてもさしつかえない。)及びその期間中の募集成績等に応じて計算されるものであるときは、その者の在職中の報酬に対する課税方法のいかんにかかわらず退職所得とすること。

2 当該給与が在職中雇よう契約による者としての身分を有していた外交員に支給されるものであって、その支給額が1以外により計算されるものであるとき及び当該給与が在職中雇よう契約による者としての身分を有していなかった外交員に支給されるものであるときは、その者の在職中の報酬に対する課税方法の別に応じ、賞与の性質を有する給与所得又は所得税法第42条第2項に掲げる所得とすること。