課消3-35
課審7-17
平成24年6月28日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成11年6月25日付課消4-24ほか1課共同「租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部について、下記のとおり改正したから、以後これにより取り扱われたい。

(理由)
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)により、租税特別措置法に地球温暖化対策のための課税の特例が設けられたこと等から、これに伴う所要の改正を行うものである。

1 「租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部について、別紙「『租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて』新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

2 次の項目に係る改正については、平成24年10月1日から適用する。

  • (1) 目次第2章の改正。
  • (2) 第2章第1節1の(7)〜(18)を(8)〜(19)とし、(6)の次に(7)を加える改正。
  • (3) 第2章第1節3及び同節4の改正。
  • (4) 第2章第4節7及び同節9の改正。
  • (5) 第2章第4節を第5節、同章第3節を第4節、同章第2節を第3節とし、同章第1節の次に第2節を加える改正。
  • (6) 第3章7(3)及び同章8(3)の改正。
  • (7) 別表1の3-1〜3-6及び別表2の6-1〜6-4の見出しの改正。

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