課消3−13
課審7−9
平成16年3月31日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 「租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて(法令解釈通達)」(平成11年6月25日付課消4−24ほか1課共同)の一部を下記のとおり改正したから、平成16年4月1日以降これによられたい。

(理由)
所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第105号)により、租税特別措置法及び同法施行令の一部が改正されたこと等から、所要の規定の整備を図るものである。

 別紙「「租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて(法令解釈通達)」新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。

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