申告に係る課税期間に旧税率が適用された取引がない場合(新税率が適用された取引のみを行う場合)は、付表1−1(又は付表4−1)における地方消費税額の計算方法が、旧税率が適用された取引がある場合と異なります。
このため、申告に係る課税期間に旧税率が適用された取引がない場合(新税率が適用された取引のみを行う場合)の付表1−1(又は付表4−1)の作成においては、LE欄の金額がプラスとなる場合は別添1(PDF/374KB)、マイナスとなる場合は別添2(PDF/374KB)をご確認の上、地方消費税額の計算を行っていただくようお願い致します。
令和元年10月1日以後設立し、かつ、「消費税の新設法人」又は「消費税の特定新規設立法人」に該当する法人