申告に係る課税期間に旧税率が適用された取引がない場合(新税率が適用された取引のみを行う場合)は、付表1−1(又は付表4−1)における地方消費税額の計算方法が、旧税率が適用された取引がある場合と異なります。
このため、申告に係る課税期間に旧税率が適用された取引がない場合(新税率が適用された取引のみを行う場合)の付表1−1(又は付表4−1)の作成においては、LE欄の金額がプラスとなる場合は別添1(PDF/374KB)、マイナスとなる場合は別添2(PDF/374KB)をご確認の上、地方消費税額の計算を行っていただくようお願い致します。

<対象となることが想定される事業者>

〇 個人・法人共通

  •  令和元年10月1日以後開業(設立)し、かつ、課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる事業者
  •  令和元年10月1日を含む課税期間が課税事業者であり、かつ、令和元年9月30日までの間に旧税率が適用された取引がない事業者
  •  課税期間特例適用事業者、かつ、令和元年10月1日以後開始する課税期間について申告する事業者
  •  令和元年10月1日以後開始する課税期間の消費税中間申告(仮決算)をする事業者

〇 法人事業者のみ

 令和元年10月1日以後設立し、かつ、「消費税の新設法人」又は「消費税の特定新規設立法人」に該当する法人