平成11年3月31日
課消4−10

 揮発油その他の石油類の移出、輸入又は消費等の数量を流量計の指数に基づいて計算している場合において、これらの数量を、揮発油税及び地方道路税又は関税に関する課税、免除、払戻し、還付若しくは控除等の基礎となる当該石油類の数量としようとするときの取扱いについては、昭和44年11月18日付間消3-27、蔵関第3223号「揮発油その他の石油類の数量測定に流量計を使用する場合の取扱いについて」によることとされています。
 本通達においては、その流量計の器差試験の要件が「おおむね一年に1回行ったものを使用すること」とされていたものを、事務負担の軽減等の観点から、「おおむね二年に1回行ったものを使用すること」とするとともに、文言や引用条文等の整備など所要の改正を行ったものです。