課軽2−1
課個2−4
課法5−12
課消2−4
課審8−9
徴管2−31
査調2−4
令和2年4月1日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

平成28年4月12日付課軽2-1ほか5課共同「消費税の軽減税率制度に関する取扱通達の制定について」(法令解釈通達)等を下記のとおり改正したから、これによられたい。

(理由)
 消費税関係法令の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。

  1. 1 「消費税の軽減税率制度に関する取扱通達の制定について」(法令解釈通達)について、別紙1「『消費税の軽減税率制度に関する取扱通達の制定について』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
     なお、第7項の「第35条第1号《営業の指定》」を「第34条の2第2号《小規模な営業者等》」に改める部分及び「及び同条第2号に規定する喫茶店営業」を削る部分は、令和2年6月1日から適用する。
  2. 2 平成28年4月25日付課軽2-5ほか6課共同「消費税の軽減税率制度に関する申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)について、別紙2「『消費税の軽減税率制度に関する申告書等の様式の制定について』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
  3. 3 平成30年6月6日付課軽2-8ほか5課共同「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達の制定について」(法令解釈通達)について、別紙3「『消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達の制定について』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

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