課鑑7
課酒1−3
平成31年1月18日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

平成9年4月23日付課鑑16ほか2課共同「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて(法令解釈通達)」を下記のとおり改正することとしたから、今後は、これによられたい。

(理由)
 「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成9年国税庁告示第5号)」が一部改正(平成31年国税庁告示第1号)されたことに伴い、所要の整備及び修正を行うものである。

別紙「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて(法令解釈通達)・新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおりに改める。
 なお、リゾチーム、パーライト、ばれいしょたんぱく質、酵母たんぱく質抽出物の成分規格及び試験方法については、同法令解釈通達の細目、種類を下表のとおり適用することとする。

長官指定告示物品名 細目 種類
リゾチーム 再発酵防止 既存添加物名簿に掲載されている指定添加物又はこれらを使用した製剤
パーライト 清澄 二酸化ケイ素を主成分とするもの
ばれいしょたんぱく質 たんぱく質を主成分とするもの
酵母たんぱく質抽出物