課消2-10
平成30年6月29日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成7年12月25日付課消2-26ほか4課共同「消費税関係申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)を下記のとおり改正したから、平成32年4月1日以後これによられたい。

(理由)
 消費税関係法令の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。

 別紙「『消費税関係申告書等の様式の制定について』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。

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