課酒1-48平成27年7月1日
各国税局長 殿沖縄国税事務所長 殿各税関長 殿沖縄地区税関長 殿
国税庁長官(官印省略)
標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、平成27年7月1日以降、これによられたい。
なお、4については平成28年1月1日以降、これによられたい。
記
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