課消3-46
平成27年6月29日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

「駐留軍用揮発油に対する揮発油税及び地方揮発油税の免除等の取扱いについて」の一部を下記のとおり改正したから、平成28年1月1日以降これによられたい。

(理由)
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)により、国税通則法の一部が改正されたことから、所要の規定の整備を図るものである。

別紙「『駐留軍用揮発油に対する揮発油税及び地方揮発油税の免除等の取扱いについて』新旧対照表」(PDF/239KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。

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