課消3−9
課審6−9
財関第253号
平成14年3月31日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官
財務省関税局長

 「揮発油その他の石油類の数量測定に流量計を使用する場合の取扱いについて」(昭和44年11月18日付間消3-27、蔵関3223号)の一部を別紙「揮発油その他の石油類の数量測定に流量計を使用する場合の取扱いについて通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改正したから、平成14年4月1日以降これにより取り扱われたい。

(理由)
工業技術院計量研究所の独立行政法人化等に伴い所要の整備を図るものである。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。