課消4−5
徴管3−15

平成7年3月27日

課消4−16改正
平成10年3月31日

国税局長 殿

国税庁長官

 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成7年法律第48号。以下「改正法」という。)及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第99号)の施行に伴う印紙税の取扱いについては、下記のとおり定めたから、遺憾のないようにされたい。

(理由) 阪神・淡路大震災により被害を受けた者に対する金銭の貸付けに際して作成される消費貸借に関する契約書に係る非課税措置の取扱いを定めるものである。

(用語の意義)

1 この通達において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 震災特例法 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号)をいう。

(2) 震災特例法施行令 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成7年政令第29号)をいう。

(3) 課税物件表 印紙税法(昭和42年法律第23号)別表第1の課税物件表をいう。

(4) 通則 課税物件表における課税物件表の適用に関する通則をいう。

(5) 第1号の3文書 課税物件表の第1号の物件名欄3に掲げる消費貸借に関する契約書をいう。

(6) 消費貸借契約書 第1号の3文書に該当する契約書をいう。

(7) 大震災 阪神・淡路大震災をいう。

(8) 公的貸付機関等 震災特例法第41条に規定する公的貸付機関等((9)及び(10)に該当するものを除く。)をいう。

(9) 預託貸付金融機関 震災特例法施行令第30条第1項第2号に規定する預託貸付金融機関をいう。

(10) 転貸者 震災特例法施行令第30条第1項第3号に規定する転貸者をいう。

(11) 雇用促進事業団等 震災特例法施行令第30条第1項第3号に規定する雇用促進事業団等をいう。

(12) 特別貸付け 震災特例法施行令第30条第2項各号の規定に該当する金銭の貸付けをいう。

(「被害を受けた者」の意義)

2 震災特例法第41条((特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税))に規定する「被害を受けた者」には、大震災により直接の被害を受けた者(被災者)のほか、取引先が大震災により被災したことにより売上げの減少又は売掛債権の固定化等で被害を受けた、いわゆる「間接被害者」を含む。

(「他の金銭の貸付け」の意義)

3 震災特例法施行令第30条第2項第2号又は同項第3号((特別預託貸付制度等の範囲))に規定する「他の金銭の貸付け」とは、大震災の被害者に対する同項第2号の規定に該当する預託貸付制度又は同項第3号に規定する転貸制度(以下「預託貸付制度等」という。)を設けた地方公共団体又は雇用促進事業団等(以下「地方公共団体等」という。)が有する当該制度以外の預託貸付制度等の下で行われる金銭の貸付けをいい、預託貸付金融機関又は転貸者が預託貸付制度等によらずに独自に設けている金銭の貸付けは含まれない。
 なお、大震災の前において、預託貸付制度等を全く設けていなかった地方公共団体等が、大震災の被害者に対する預託貸付制度等を設けた場合の当該制度の下で行う金銭の貸付けは、同項第2号イ又は同項第3号イの金銭の貸付けに該当するのであるから留意する。

(「同等の条件で行う金銭の貸付け」の意義)

4 震災特例法施行令第30条第2項第1号ハ、同項第2号ハ及び同項第3号ハに規定する「同等の条件で行う金銭の貸付け」には、同一の条件で行う金銭の貸付けを含む。

(非課税措置の対象となる消費貸借契約書の範囲)

5 非課税措置の対象となる文書に該当するかどうかの判定に当たっては、次の点の留意する。

(1) 特別貸付に係る金銭の消費貸借契約書で、次に掲げるものについても震災特例法第41条の規定が適用される。

イ 大震災の被害者と他の者とが共同して作成するもの又は大震災の被害者以外の者が作成者となるもの(例えば、貸付けを行う者又は公的貸付機関等から事務の代理を受けた者が作成者となるもの)

ロ 通則3の規定により文書の所属が第1号の3文書となったもの

ハ 特別に有利な条件が適用される限度額を超えて融資を受ける場合の当該融資に係る消費貸借契約書

ニ 契約の変更又は補充等の契約書

(注) ロの場合、通則3の規定により所属が決定されなかった号の文書としての課税関係は生じないのであるから留意する。

(2) 特別貸付けに関して作成される文書であっても、次のものには震災特例法第41条の規定が適用されない。

イ 第1号の3文書に該当しないもの(例えば、手形貸付けの場合の課税物件表第3号に掲げる約束手形、同表第13号に掲げる債務の保証に関する契約書等)

ロ 雇用促進事業団等が、転貸者に対して行う貸付けに関して作成される消費貸借契約書

(注) 平成7年1月17日前に締結された消費貸借契約について、大震災に起因して返済期限等の変更を約する契約書についても、震災特例法第41条の規定は適用されないのであるから留意する。

(適用期間)

6 平成7年1月17日から平成12年3月31日までの間に申込みのあった特別貸付けに係るものであっても、消費貸借契約書が平成12年4月1日以後に作成された場合は、震災特例法第41条の規定は適用されないのであるから留意する。

(既に納付されたものに対する還付措置)

7 改正法附則第9条((特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税に関する経過措置))の規定により過誤納金とみなされるものに係る過誤納確認申請手続を、借入者に代わって過誤納に係る契約書を所持している金融機関が行う場合の過誤納の事実は、当該契約書を所持している金融機関の店舗の所在地を所轄する税務署長の確認を受けることとして取り扱う。
 なお、この場合であっても、過誤納確認申請書は個々の契約書の作成者名で作成しなければならないことに留意する。

(注) 金融機関が設置している印紙税納付計器により印紙税が納付されている場合の過誤納の事実は、当該金融機関の名において当該印紙税納付計器の設置場所の所轄税務署長の確認を受けなければならないのであるから留意する。