間消3-2
平成元年3月10日
改正平成16年課消3-5
改正平成26年課消3-1
改正令和元年課消4-55

国税局長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記によることとしたから、留意されたい。

(理由)
所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成6年法律第109号)及び地方税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号)の施行に伴い、消費税及び地方消費税の金額が区分記載されている場合の印紙税の記載金額等の取扱いを定めるものである。(平16課消3−5改正)

1 契約書等の記載金額

 印紙税法(昭和42年法律第23号。以下「法」という。)別表第1の課税物件表の課税物件欄に掲げる文書のうち、次の文書に消費税及び地方消費税の金額(以下「消費税額等」という。)が区分記載されている場合又は税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかである場合には、消費税額等は記載金額(法別表第1の課税物件表の適用に関する通則4に規定する記載金額をいう。以下同じ。)に含めないものとする。(平16課消3−5、平26課消3-1、令和課消4-55改正)

(1) 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)

(2) 第2号文書(請負に関する契約書)

(3) 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)

(注)

1 「消費税額等が区分記載されている」とは、その取引に当たって課されるべき消費税額等が具体的に記載されていることをいい、次のいずれもこれに該当することに留意する。

イ 請負金額1,100万円 税抜価格1,000万円 消費税額等100万円

ロ 請負金額1,100万円 うち消費税額等100万円

ハ 請負金額1,000万円 消費税額等100万円 計1,100万円

2 「税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかである」とは、その取引に係る消費税額等を含む金額と消費税額等を含まない金額の両方を具体的に記載していることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が容易に計算できることをいい、次の場合がこれに該当することに留意する。
 請負金額1,100万円 税抜価格1,000万円

2 みなし作成の適用

 第19号文書(第1号、第2号、第14号又は第17号に掲げる文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもって作成する通帳)又は第20号文書(判取帳)について、法第4条第4項《課税文書の作成とみなす場合》の規定が適用されるかどうかについては、1《契約書等の記載金額》の規定が適用される場合には、消費税額等を含めない金額で判定するものとする。
 なお、消費税額等だけが付け込まれた場合は、同項の規定の適用はないものとする。(平16課消3−5改正)

3 消費税額等のみが記載された金銭又は有価証券の受取書

 消費税額等のみを受領した際に交付する金銭又は有価証券の受取書については、記載金額のない第17号の2文書(売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書)とする。
 ただし、当該消費税額等が5万円未満である場合は、非課税文書に該当するものとして取り扱う。(平16課消3−5、平26課消3-1改正)

4 地方消費税が課されない取引

 1から3に規定する文書のうち、その取引に地方消費税が課されないものについては、なお従前の例による。(平16課消3−5改正)