昭和59.2.21 間消4−5
国税庁長官・国税局長

改正 令2課消4−81

 小型航空機等の所有者等が、当該小型航空機等に積み込む航空機燃料につき、納税申告する場合における積込みの場所の取扱いを、下記のとおり定めたから今後はこれによることとされたい。

(理由) 最近における小型航空機等の所有者等に係る航空機燃料税納税申告書の作成の実情にかんがみ、航空機燃料の積込み場所の取扱いを定め、当該納税申告書の記載方法の簡素化を図る必要がある。

(積込みの場所の特例)

1 小型航空機等(航空機燃料税法(以下「法」という。)附則第3条第1項《暫定的非課税等》に規定する「小型航空機等」をいう。以下同じ。)の所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)が当該小型航空機等に航空機燃料を積み込む場合において、当該所有者等が、法第9条ただし書《納税地》の承認を受けている場合には、当該承認に係る場所(以下「特例納税地」という。)を法第14条第1項第1号《課税標準及び税額の申告》に規定する「積込みの場所」として取り扱って差し支えない。

(届出)

2 1の取扱いは、その適用を受けようとする小型航空機等の所有者等があらかじめその旨を別紙様式「航空機燃料税特例積込場所届出書」(PDFファイル/86KB)により特例納税地の所轄税務署長に届け出た場合に限り適用する。

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