昭和51.5.26 間消4−32
国税庁長官・国税局長

 課税石油ガスの充てん者が、液化石油ガスメーターにより計量した容量を当該課税石油ガスの課税標準の基礎としている場合の取扱いを、下記のとおり定めたから今後はこれによることとされたい。

(理由)
 最近における石油液化ガスメーターの使用管理の実情にかんがみ、液化石油ガスメーターにより計量された課税石油ガスの課税標準等の取扱いを定める必要がある。

(課税標準の重量計算等)

1 液化石油ガスメーターにより課税石油ガスの容量を計量している場合の課税標準の重量計算等は、次の各号に定めるところによる。

(1) 器差(2《器差の判定》の規定により判定された器差をいう。以下(2)において同じ。)が±2パーセント以内の液化石油ガスメーターにより計量されている場合には、当該液化石油ガスメーターの指示機構により表わされる数値(当該指示機構の最小表示目盛の単位で読み取った数値をいう。以下同じ。)を課税標準の重量算定の基礎とする。

(2) 器差が±2パーセントを超えることとなった液化石油ガスメーターにより計量された場合には、当該液化石油ガスメーターの指示機構により表わされる数値を当該器差の率により補正し、補正後の数値を、課税標準の重量算定の基礎とする。
 なお、当該補正は、1回の計量ごとに行うこととしても、毎月分まとめて行うこととしても差支えない。

(3) (1)又は(2)の数値がリットル位未満2位以下の端数のある容量となる場合には、その端数を切捨てる。

(注) その容量又はその容量の合計容量を課税標準の重量に換算する場合には、石油ガス税法基本通達第29条第2号《重量換算の場合の端数計算》の規定の適用があることに留意する。

(器差の判定)

2 液化石油ガスメーターの器差の判定は、都道府県計量検定所等地方公共機関が計量法に規定する方法により実施した検定若しくは検査又は社団法人全国エルピーガススタンド協会が当該方法に準じた方法により実施した自主検査による検査の結果に基づいて行うこととする。

(検査結果の届出)

3 2《器差の判定》による検査結果については、適宜の方法により所轄税務署長へ届出させるものとする。
 なお、この届出がなされていない場合であっても、液化石油ガスメーターにより計量された課税石油ガスの課税標準の重量計算等については、1《課税標準の重量計算等》によることとなるのであるから留意する。