〔 昭和46.7.27 間消4−2
国税庁長官・国税局長
〕

 

 標題のことについては、下記により取り扱われたい。

1 課税石油ガスの取引形態のうちには、石油ガスの販売業者(以下「中間業者」という。)が石油ガスの充てん者に対して自己の得意先である消費者への石油ガスの充てんを委託する、いわゆる「委託充てん」による取引形態がある。このような取引形態によっている場合には、課税石油ガスは、課税石油ガスの充てん者から消費者に直接引き渡されるが、その販売代金は、石油ガスの充てん者は中間業者から、中間業者は消費者から、それぞれその領収をすることとしている。このような事例に対する石油ガス税法第15条第3項((販売代金領収不能の場合の石油ガス税の控除等))の規定の適用については、納税義務者である石油ガスの充てん者が中間業者からその販売代金の領収をすることができなくなった場合にかぎられるのであるから、留意すること。

2 石油ガスの充てん者が中間業者から無償で石油ガスの支給を受け、充てん手数料および石油ガス税相当額の領収をすることとして石油ガスの充てんをしている場合において、当該充てん手数料および石油ガス税相当額の領収をすることができなくなったときの領収不能控除等の計算は、販売代金の全部の領収をすることができなくなったとして、石油ガス税法施行令第12条第3項((領収不能の場合の控除金額等の計算))第1号によることに取り扱うものとすること。