〔
昭和42.1.18   間消3−1
国税庁長官 ・  国税局長
(沖縄国税事務所長)
 税関長
(沖縄地区税関長)
〕

改正 昭52間消4−15、昭61間消5−263

 標題のことについては、別紙の昭和41年11月17日付蔵関第1223号「石油類の数量確認に液面計を使用する場合の取扱いについて」関税局長通達に準じて取り扱うこととしたから、実施上遺憾のないようにされたい。

 なお、揮発油税法又は租税特別措置法による揮発油税及び地方揮発油税の免除に係る揮発油又は特定石油化学製品の移出数量等を、当該通達に規定する条件等を具備しない液面計により測定している場合において、当該揮発油又は特定石油化学製品の消費又は移出の実態を勘案し、当該液面計により測定することがやむを得ないと認められ、かつ、事務運営上特に支障がないと判断されるときは、これによることとして差し支えないものとする。

〔注〕
 本通達上の別紙関税局長通達(蔵関第1223号)「石油類の数量確認に液面計を使用する場合の取扱いについて」については、平成4年6月9日付(蔵関第545号)「石油類等の数量確認にレベル計を使用する場合の取扱いについて(PDFファイル/2,209KB)」の通達の実施に伴い廃止されていることから、同通達を掲載する。

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