〔
昭和35.9.27  間消3−18
国税庁長官 ・ 国税局長
税関長
〕

 改正 昭38間消3−27、昭46間消4−1、昭48間消4−58、平21課消3−32、平27課消3−46、平28課消3−28、平30課消4−19、令2課消4−81、令3課消4-12
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設および区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第111号、以下「所得税等特例法」という。)および同法施行令(昭和27年政令第124号。以下「所得税等特例法施行令」という。)ならびに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号。以下「関税等特例法」という。)の規定に基づく揮発油税(地方揮発油税を含む。以下同じ。)の免除の手続等については、下記により取り扱われたい。
(以下省略)

(用語の意義)

一 所得税等特例法第10条《揮発油税法及び地方揮発油税法の特例》第1項第1号で用いられる次に掲げる用語の意義は、それぞれ次によること。

  1. 1 「合衆国軍隊の公認調達機関」とは、合衆国政府の予算によって、合衆国軍隊全体のために契約を締結し、軍用物資を調達することを専管する軍の機関を指称すること。したがって、同法第2条《定義》第4項に規定する「軍人用販売機関等」は、これに含まないこと。
  2. 2 「合衆国軍隊の用に供するために購入するもの」とは、合衆国軍隊が直接その団体活動の用に供する目的で購入し、かつ、その経費が合衆国政府の予算または日本国政府が合衆国政府の支出に充てる経費から支払われるものをさすのであって、合衆国軍隊の構成員、軍属もしくはこれらの者の家族が使用するために購入するものおよび軍人用販売機関等がその管理、維持のため購入するものは含まないこと。

(合衆国軍隊が購入するものとみなして免税する場合)

二 合衆国軍隊と建設等の契約を締結した建設等業者が、所得税等特例法第3条《所得税法の特例》に規定する「個人契約者」または「法人契約者」以外の者(以下「日本人契約者」という。)である場合において、その建設等契約を履行するために消費した揮発油で、合衆国軍隊の権限ある官憲によって、最終的に合衆国軍隊の公用に供したものであることを証明されたものについては、合衆国軍隊が合衆国軍隊の用に供するために購入するものとみなして、六に規定する手続により、免税すること。

(合衆国軍隊が指定小売店舗において購入する場合の免税)

二の二 六の三の規定により税務署長が指定した揮発油の小売店舗(以下「指定小売店舗」という。)において、合衆国軍隊がその自動車の燃料用に供するために購入する揮発油(中間業者を経て購入することとしているものを含む。)については、六の二に規定する手続により免税すること。(昭48間消4−58追加)

(燈油に該当する場合の適用区分)

三 所得税等特例法第10条《揮発油税法及び地方揮発油税法の特例》第1項各号に掲げる揮発油または関税等特例法第7条《内国消費税の免除》但書により揮発油を免除されない揮発油で、揮発油税法施行令別表に定める燈油の規格に該当するものについては、揮発油税法第16条《移出に係る燈油の免税》第1項または第16条の2《引取りに係る燈油の免除》第1項の規定を適用すること。(昭38間消3−27改正)

(合衆国軍隊等が購入する揮発油の免税手続)

四 所得税等特例法第10条《揮発油税法及び地方揮発油税法の特例》第1項第1号に該当する揮発油の免税手続は、次によること。

  1. 1 免税の申請者は、揮発油の製造者または揮発油を保税地域から引き取る者(以下「製造者等」という。)とすること。
  2. 2 免税の申請をしようとする者があるときは、別紙第一号様式の「物品・揮発油・地方揮発油税合衆国軍用途免税承認申請書」(以下「免税申請書」という。)に、合衆国軍隊の権限ある官憲が発給した別紙第四号様式による「米国軍隊のために調達せる資材・供給品・備品に係る免税に関する証明書」(以下「第四号様式証明書」という。)の「第1部」の部分だけの証明を受けたもの2通を添えて提出させること。
  3. 3 2の申請があった場合において、承認を与えることが相当と認められたときは別紙第二号様式による「物品・揮発油・地方揮発油税合衆国軍用途免税承認書」(以下「免税承認書」という。)に免税申請書を添えて提出された第四号様式証明書のうち一通を添えて申請者に交付すること。
  4. 4 所得税等特例法第10条第2項の規定による税務署長または税関長の指定する期間は、承認を与えた日の翌日から起算して6か月以内とすること。
  5. 5 所得税等特例法施行令第1条《物品税の免税手続》第2項の規定を準用する同令第3条《揮発油税及び地方揮発油税の免税手続》第2項の使用証明書は、3により申請者に交付した第四号様式証明書の「第二部」に、合衆国軍隊の権限ある官憲が署名して証明したものによること。

(個人契約者等が消費するため購入する揮発油の免税手続)

五 所得税等特例法第10条《揮発油税法及び地方揮発油税法の特例》第1項第2号に該当する揮発油の免税手続は、四を準用することとし、なお、次によること。(別図参照)

  1. 1 四中「第四号様式による「米国軍隊の為に調達せる資材・供給品・備品に係る免税に関する証明書」(以下「第四号様式証明書」という。)」とあるのは「第三号様式による「米国軍隊の為に調達せる資材・供給品・備品に係る免税に関する証明書」(以下「第三号様式証明書」という。)」と、「第二部」とあるのは「第三部」とそれぞれ読み替えること。
  2. 2 第三号様式証明書は、4部(「原本」、「第2の写」、「第3の写」および「第4の写」とそれぞれ記載される。)作成され、うち2部(原本および第2の写)は証明書発行者が保存し、他の2部(第3の写および第4の写)を個人契約者等に交付することになっているので、個人契約者等は交付を受けた第三号様式証明書の第3の写および第4の写の「第二部」にそれぞれ署名のうえ製造者等に交付すること。
  3. 3 四の3の規定により免税の承認を与える場合に免税承認書に添えて免税の申請者に交付する第三号様式証明書は、免税申請書に添付されている第3の写とすること。
  4. 4 免税の承認を受けた揮発油がその用途に消費されたときは、証明書の発行責任者は、その保存している第三号様式証明書の原本の「第三部」に所要事項を記載し署名のうえ、個人契約者等を通じて製造者等に交付することになっているから、製造者等はこれを四の5に規定する使用証明書として免税の承認を受けた税務署長または税関長に提出すること。
  5. 5 4により第三号様式証明書の原本の提出があったときは、内容を検討のうえ、正当なものと認めたときは、免税手続を完結させ、免税申請書に添付して提出された第三号様式証明書の第4の写の余白に免税額および免税した旨を記載して製造者等に交付することとし、製造者はこれを個人契約者等を通じて合衆国軍隊に提出すること。

(日本人契約者が消費するため購入する揮発油の免税手続)

六 二に規定する揮発油に対する免税手続は、次によること。

  1. 1 日本人契約者は、建設等契約の履行のために消費した揮発油の消費の実績についてその契約期間が満了した時(建設等契約が長期間にわたる場合には、毎月中の実績をその月末)に、合衆国軍隊の権限ある官憲の発給した別紙第五号様式の「揮発油・地方揮発油税免税証明書」(以下「第五号様式証明書」という。)の交付を受け、当該契約期間が満了した時から2か月以内に、これを別紙第六号様式の「揮発油・地方揮発油税駐留軍用揮発油消費実績等確認申請書」(以下「確認申請書」という。)2通に添えて、当該建設等契約履行のための直接の事業場の所轄税務署長に消費実績等の確認申請をすること。(昭46間消4−1改正)
  2. 2 1の申請があった場合において、当該税務署長は、当該日本人契約者からその揮発油の消費実績等について説明を徴し、必要に応じて揮発油の購入および消費の事実を証する書類の提出を求める等して、その揮発油の消費実績等を確認し、確認したときは、確認申請書のうち1通を「揮発油・地方揮発油税駐留軍用揮発油消費実績等確認書」(以下「確認書」という。)として、当該日本人契約者に交付する。(昭46間消4−1追加)
    (注) この確認は、4の税務署長または税関長の免税承認を、迅速かつ的確に行うためのものであることに留意する。
  3. 3 日本人契約者は、2により交付を受けた確認書を、消費した揮発油の購入先の製造者に対して(中間業者を経て揮発油を購入している場合には、その中間業者を経て)交付すること。この場合において、1通の確認書にかかる揮発油の購入先が2以上あるときは、主たる購入先に対して交付すること。(昭46間消4−1追加)
  4. 4 3により日本人契約者から確認書の交付を受けた製造者等は、その確認書の「消費数量」欄に記載されている揮発油の数量の98.65分の100を乗じて得た数量(リットル位未満の端数があるときはこれを切り上げてリットル位にとどめた数量とする。以下「控除前数量」という。)に相当する揮発油につき所得税等特例法第10条第1項《揮発油税法および地方揮発油税法》の規定により、揮発油の製造場の所轄税務署または保税地域の所轄税関長の承認を受けたときは、揮発油税の免税を受けて移出し、または、引き取ることができること。(昭46間消4−1改正)
  5. 5 4の免税の承認手続は、免税申請書に確認書を添えて申請させることとし、承認を与えるときは、免税承認書を交付すること。ただし、この場合には、免税申請書および免税承認書中の「納入先」、「法第 条による指定」および「注意事項」の各欄には記載を要しないものとし、「数量」欄には、揮発油の控除前数量を記載すること。(昭46間消4−1改正)

(合衆国軍隊が指定小売店舗において購入する揮発油の免税手続)

六の二 二の二に規定する揮発油に対する免税手続は、次によること。(昭48間消4−58追加)

  1. 1 指定小売店舗が軍用揮発油を販売するときは、合衆国軍隊の運転者から、当該自動車が合衆国軍隊の自動車であることを証する書面(2において「証明書」という。)の提示を求め、当該自動車が合衆国軍隊のものであることを確認したうえで揮発油を販売し、当該自動車に給油する。
  2. 2 指定小売店舗は、1の販売の際、次の事項を複写で記載した売上伝票を2通作成し、当該運転者の署名を受け、1通は合衆国軍隊用として当該運転者に交付し、他の1通は指定小売店舗用として保管する。
    1. (1) 販売した指定小売店舗の所在地および名称
    2. (2) 販売した年月日
    3. (3) 販売した揮発油の種類、種類ごとの数量およびその価額
    4. (4) 給油した合衆国軍隊の自動車の所属部隊の名称および運転者の氏名
    5. (5) 1の証明書の番号
       当該自動車の番号
    6. (6) 当該自動車の給油時における積算走行キロ数
  3. 3 指定小売店舗は、販売した軍用揮発油について、毎月、売上伝票(指定小売店舗用)をとりまとめ、これを合衆国軍隊の権限ある官憲に提出して、別紙第七号様式による「揮発油・地方揮発油税免税証明書」(以下「第七号様式証明書」という。)の交付を受け、提出した売上伝票の返付を受ける。
  4. 4 指定小売店舗は、その所在地の所轄税務署に対し、別紙第八号様式による「揮発油・地方揮発油税駐留軍用免税揮発油販売確認申請書」2通に、第七号様式証明書および売上伝票を添付して、軍用揮発油販売の事実の確認申請をする。
  5. 5 4の申請があった場合において、当該税務署長は、必要に応じ当該指定小売店舗から軍用揮発油の販売について説明を徴し、または書類の提出を求める等して、その事実を調査し、確認したときは、申請書のうち1通を「揮発油・地方揮発油税駐留軍用免税販売確認書」(以下「販売確認書」という。)として当該指定小売店舗に交付する。
    (注) この確認は、7の税務署長または税関長の免税承認を、迅速かつ的確に行うためのものであることに留意する。
  6. 6 指定小売店舗は、5により交付を受けた販売確認書を、揮発油の製造者に対して(中間業者を経て揮発油を購入しているときは、その中間業者を経て)交付する。この場合、1通の販売確認書にかかる揮発油の購入先が2以上あるときは、主たる購入先に交付する。
  7. 7 6により指定小売店舗から販売確認書の交付を受けた製造者は、その販売確認書の「販売数量」欄に記載されている揮発油の数量に98.65分の100を乗じて得た数量(リットル位未満の端数があるときはこれを切り上げてリットル位にとどめた数量とする。)に相当する揮発油につき所得税等特例法第10条《揮発油税法および地方揮発油税法の特例》第1項の規定により、揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、揮発油税の免税を受けて移出することができる。
  8. 8 7の免税手続は、免税申請書と販売確認書を添えて申請させることとし、承認を与えるときは、免税承認書を交付する。

(小売店舗の指定および取消し)

六の三 指定小売店舗の指定手続は、次によること。(昭48間消4−58追加)

  1. 1 指定小売店舗の指定を受けようとする者は、当該指定を受けようとする小売店舗の所在地の所轄税務署長に対し、別紙第九号様式による「揮発油・地方揮発油税駐留軍用揮発油小売店舗指定申請書」(以下「指定申請書」という。)2通に、合衆国軍隊の権限ある官憲の作成にかかる別紙第十号様式による「揮発油・地方揮発油税駐留軍用揮発油小売店舗指定依頼書」を添付して、指定を申請する。
  2. 2 1の申請があった場合において、当該小売店舗が次に掲げる要件のいずれにも合致するものであるときは、当該税務署長は、指定申請書のうち1通を「揮発油・地方揮発油税駐留軍用揮発油小売店舗指定書」として申請者に交付する。
    1. (1) 指定を受けようとする小売店舗が合衆国軍隊の基地の周辺にある等合衆国軍隊の自動車の給油に便利な場所にあること。
    2. (2) 同一基地について、他に指定小売店舗がないこと。
    3. (3) 申請者が申請の日から起算して過去1年間に、4の規定により指定の取消しを受けたことまたは国税に関する法律の規定に違反して検挙されたことがないこと。
    4. (4) 資力および信用が十分であること。
    5. (5) その他揮発油税の保全上弊害がないと認められること
  3. 3 指定に当たっては、指定期間を付するほか次の条件を付するものとする。
    1. (1) 一定の帳簿を備え、軍用揮発油の販売事績を明確に記載すること。
    2. (2) 指定小売店舗以外の場所で軍用揮発油を販売しないこと。
    3. (3) 指定申請書記載の基地以外の基地に所属する自動車には軍用揮発油を販売しないこと。
    4. (4) 偽りその他不正の行為によって利得し、または他人に利得させないこと。
  4. 4 指定小売店舗が2の要件の一((4)を除く。)を欠くこととなった場合、3の指定条件に違反した場合または国税に関する法律の規定に違反した場合は、その店舗の指定を取り消すものとする。
  5. 5 第六号様式の次に、別紙第七号様式から第十号様式までを加える。

(免税揮発油の譲受の承認手続等)

七 所得税等特例法施行令第4条《免税物品等の譲渡の申請手続》に規定する承認手続等は、別紙第十一号様式の「駐留軍用免税揮発油《課税石油ガス》《原油等》譲受けの承認申請書」を2通提出させ、承認を与える場合には、その一通を「駐留軍用免税揮発油《課税石油ガス》《原油等》譲受けの承認書」として申請者に交付すること。

(譲受揮発油に対する適用法規)

八 所得税等特例法第11条《免税物品の譲渡禁止等》第3項または関税等特例法第12条《免税物品の譲受の際の関税の徴収等》第1項の規定により譲受人から揮発油税を徴収する場合には、譲受時の法規に基づいて課税するのであるから留意すること。

(関税免除揮発油の譲受の場合の揮発油税の徴収範囲)

九 関税等特例法第12条《免税物品の譲受の際の関税の徴収等》第1項の規定は、同法第7条《内国消費税の免除》の本文の規定により、揮発油税を免除された揮発油についてだけ揮発油税を徴収しようという趣旨であるから留意すること。

(関税免除の譲受燈油に対する不課税)

十 関税等特例法第12条《免税物品の譲受の際の関税の徴収等》第1項の規定の適用を受ける物品が揮発油税法施行令別表に定める規格を有する燈油に該当する揮発油である場合には、揮発油税法第11条の2《引取りに係る燈油の免税》第1項に規定する承認を受けさせ、揮発油税を徴収しないこと。(昭38間消3−27改正)

(国税通則法の適用)

十一 所得税等特例法第11条《免税物品の譲渡禁止等》第2項の規定の違反事件については、国税通則法第156条から第160条までの規定が適用されるのであるから留意すること。(平30課消4−19改正)

十二 (省略)

(国連軍用揮発油に対する免税の取扱の準用)

十三 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)の規定に基づく揮発油税の免除等の取扱については、この通達を準用すること。


個人契約者等の場合の免税手続

個人契約者等の場合の免税手続を説明した図

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