課消2−85
平成28年12月13日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

平成26年10月27日付課消1−35ほか4課共同「平成29年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて」(法令解釈通達)を下記のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、本通達に定めがない場合には、消費税法基本通達(平成7年12月25日付課消2−25ほか4課共同「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊)の定めによる。

(理由)
 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「消費税法施行令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令」(平成28年政令第358号)により、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号)附則及び「消費税法施行令の一部を改正する政令」(平成26年政令第317号)附則が改正されたことから、所要の改正を行うものである。

題名を「平成31年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて」に改めるとともに、別紙「経過措置通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。