課消1−4
課個4−10
課法4−12
課審7−16
査調4−5
平成23年4月27日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下「震災特例法」という。)の消費税法の特例の適用に当たっては、下記により取り扱われたい。
 なお、この特例の取扱いについては、個々の事業者の実情に応じ、懇切かつ具体的に指導するよう万全を期することとされたい。

(東日本大震災の被災者である事業者の意義)

1  震災特例法第42条第1項《納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例》に規定する「東日本大震災の被災者である事業者(以下「被災事業者」という。)」には、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における国税に関する申告期限等を延長する件(平成23年国税庁告示第8号)(以下「指定地域を定める告示」という。)に掲げる地域(以下「指定地域」という。)内に納税地を有する消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第4号《定義》に規定する事業者(以下「事業者」という。)及び指定地域以外の地域に納税地を有する事業者のうち東日本大震災により被災した事業者が該当することとなる。

(指定日の意義)

2  震災特例法第42条第1項に規定する「指定日」とは、平成23年国税庁告示第11号により定める日となるのであるが、具体的には事業者の区分に応じ次のとおりとなる。

  • (1) 指定地域内に納税地を有する事業者で国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第2項の規定(以下「個別指定」という。)の適用を受けない事業者
     指定地域を定める告示に規定する別途国税庁告示で定める期日
  • (2) 個別指定の適用を受けた事業者
     個別指定により税務署長が指定した日
  • (3) (1)及び(2)以外の事業者
     平成23年国税庁告示第11号に規定する別途国税庁告示で定める日

(国税通則法第11条の規定の適用を受けない新設法人に対する震災特例法第42条第4項の適用)

3  消費税法第12条の2第1項《基準期間がない法人の納税義務の免除の特例》に規定する新設法人(以下「新設法人」という。)で、国税通則法第11条の規定の適用を受けない被災事業者、すなわち、指定地域内に納税地を有する事業者及び個別指定の適用を受ける事業者のいずれにも該当しない被災事業者である新設法人が、震災特例法第42条第4項の規定の適用を受けようとする場合には、当該新設法人の基準期間がない事業年度のうち最後の事業年度終了の日と平成23年国税庁告示第11号に規定する別途国税庁告示で定める日とのいずれか遅い日までに、同項かっこ書きに規定する届出書を納税地を所轄する税務署長へ提出する必要があることに留意する。
 なお、同項かっこ書きに規定する届出書は別紙様式の「震災特例法第42条第4項の規定に基づく消費税法第12条の2第2項不適用届出書」により提出する。

(新設法人である被災事業者の納税義務の判定)

4  被災事業者のうち国税通則法第11条の規定の適用を受ける新設法人若しくは「震災特例法第42条第4項の規定に基づく消費税法第12条の2第2項不適用届出書」を震災特例法第42条第4項かっこ書きに規定する日までに提出した新設法人は、同項の規定により消費税法第12条の2第2項《基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得した新設法人の納税義務の特例》の規定が適用されないこととなる。したがって、これら新設法人の基準期間ができた以後の課税期間における納税義務の有無の判定は、消費税法第9条第1項《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定によることとなるのであるから留意する。

(注) 当該新設法人が、合併又は分割等により設立された法人である場合には、基準期間ができた以後の課税期間における納税義務の有無の判定は、消費税法第9条第1項の規定によるほか消費税法第11条《合併があった場合の納税義務の免除の特例》又は消費税法第12条《分割等があった場合の納税義務の免除の特例》の規定によることとなる。

(免税事業者が課税事業者を選択する場合の取扱い)

5  消費税法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務を免除される事業者が、それぞれ次の日までに震災特例法第42条第1項に規定する届出書を提出したときは、同項の規定の適用を受けることができることとなる。

  • (1) 指定地域内に納税地を有する事業者
     指定地域を定める告示に規定する別途国税庁告示で定める期日
  • (2) 消費税以外の国税について個別指定を受ける事業者
     個別指定により税務署長が指定した日
  • (3) (1)及び(2)以外の事業者
     平成23年国税庁告示第11号に規定する別途国税庁告示で定める日

(届出書の記載事項等)

6  震災特例法第42条第1項、第3項、第6項及び第8項の規定の適用を受けようとする事業者に係る同条各項に定める届出書については、課税事業者選択及び簡易課税制度選択の適用を受け又は適用をやめようとする開始課税期間を所定の欄に明記させるとともに、届出書の参考事項欄又は余白に「東日本大震災の被災事業者である」旨を記載させるものとする。

(中間申告書のみの提出期限が同一となった場合の取扱い)

7  震災特例法第43条《中間申告書の提出を要しない場合》の規定により、提出を要しないこととなる消費税の中間申告書とは、国税通則法第11条の規定に基づき申告等の期限が延長されたことにより、消費税法第42条《課税資産の譲渡等についての中間申告》の中間申告書の提出期限とその課税期間に係る消費税法第45条《課税資産の譲渡等についての確定申告》の確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合の当該中間申告書をいうのであるから、例えば、消費税法第42条第4項の中間申告書で同一課税期間内の異なる三月中間申告対象期間の提出期限が同一の日となった場合のように、中間申告書のみの提出期限が同一の日となっても、この特例規定の適用はないのであるから留意する。

(注) 中間申告書の提出期限のみが同一となる場合には、それぞれの中間申告対象期間について、それぞれ申告書の提出が必要となる。これは、消費税法第43条《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》の規定に基づき、仮決算による中間申告書を提出する場合も同様である。


別紙様式

 震災特例法第42条第4項の規定に基づく消費税法第12条の2第2項不適用届出書(PDF/120KB)

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