課消3−51
課審7−17
平成22年5月11日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 改正 令元課消4-57、令3課消4-12

 所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)及び租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成22年政令第58号)並びに沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成22年政令第59号)の施行に伴い、揮発油税及び地方揮発油税の特例税率の適用が停止された場合の手持品控除の取扱い等については、揮発油税法基本通達(昭和52年4月1日付間消4―11ほか2課共同「揮発油税法基本通達の全部改正について(法令解釈通達)」の別冊。以下「基本通達」という。)によるほか、下記のとおり定めたから、当分の間、これにより取り扱われたい。

(理由)租税特別措置法に第89条《揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定の適用停止》が追加され、揮発油の平均小売価格が連続3か月にわたり1リットルにつき160円を超えることとなった場合には揮発油税及び地方揮発油税の特例税率の適用が停止されるとともに手持品控除が行われ、その後、平均小売価格が連続3か月にわたり130円を下回ることとなった場合には特例税率の適用が再開されるとともに手持品課税が行われることに伴い、その具体的な取扱いを定めるものである。

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