課酒3−3
課法3−5
徴管3−61
平成19年9月14日

 

関東信越国税局長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり取り扱うこととして差し支えないこととしたので、遺漏のないように取り扱われたい。

(理由)
 新潟県中越沖地震による酒類業者の被災状況を踏まえ、被災酒類に係る「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」(昭和22年法律第175号)第7条に基づく酒税相当額の還付等の手続について、簡易な措置を講じることにより、酒類業者の事務負担の軽減を図るとともに、酒税相当額の早期支払ができるようにする必要があるため。

第一章 総則

第1 用語の意義

  1. 1 「法」とは、「酒税法」(昭和28年法律第6号)をいう。
  2. 2 「災害減免法」とは、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」(昭和22年法律第175号)をいう。
  3. 3 「災害減免令」とは、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令」(昭和22年政令第268号)をいう。
  4. 4 「法令解釈通達」とは、平成11年6月25日課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について(法令解釈通達)」の別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」をいう。
  5. 5 「地震」とは、「平成19年新潟県中越沖地震」をいう。
  6. 6 「酒類製造者」とは、酒類の製造免許を受けた者及び酒類の製造免許を受けたものとみなされた者をいう。
  7. 7 「酒類販売業者」とは、酒類の販売業免許を受けた者をいう。
  8. 8 「料飲業者」とは、酒場、料理店、ホテルその他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業としている者をいう。
  9. 9 「酒類の販売業者」とは、酒類販売業者及び料飲業者をいう。
  10. 10 「被災地域」とは、平成19年7月31日付国税庁告示第16号「新潟県の一部地域における国税に関する申告期限等を延長する件」告示により指定した地域をいう。
  11. 11 「被災酒類」とは、酒類製造者又は酒類の販売業者が販売のために所持する課税済の酒類のうち、地震により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になったものをいう。
  12. 12 「被災場所」とは、酒類製造者又は酒類の販売業者が販売のために所持する課税済の酒類が、地震により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になった場所をいう。

第2 他の通達との関係
 被災酒類に係る酒税相当額の還付等の手続に関し、本通達に定めのない事項については、法令解釈通達に定めるところによるが、災害等の実情に応じて弾力的に取り扱う。

第3 被災酒類の取扱い
 災害減免法第7条に規定する被災酒類については、次により取り扱う。

  1. 1 「その本来の用途に供することができない状態になった酒類」の取扱い
     販売のために所持する課税済の酒類のうち、地震により被災し、容器等の汚損又は容器の変形等により販売に供することが困難となった酒類について、確実に廃棄されることが明らかなものは、法令解釈通達第7編第7条第1項関係4〈「本来の用途に供することができない状態になった場合」の意義〉にかかわらず、「その本来の用途に供することができない状態になった酒類」に該当するものとして取り扱う。
  2. 2 被災酒類を製造場に戻し入れる場合の取扱い
     被災酒類のうち、仕入先等に返品され、酒類製造場に戻し入れられることとなるものについては、法第30条の規定に基づく戻入れ控除の対象となり、災害減免法の規定は適用されないことに留意する。

第二章 被災酒類の確認等の手続等

第1 被災酒類の確認申請手続
 被災酒類の確認書(以下「確認書」という。)の交付申請等は、次による。

1 被災酒類等の確認申請
 被災酒類の所持者に対し、別紙様式1「被災酒類の確認書交付申請書」(以下「確認申請書」という。)、別紙様式1の付表「被災酒類の明細書」(以下「明細書」という。)及び別紙様式2「被災酒類損失補てん明細書」を被災場所の所在地の所轄税務署長にそれぞれ2通提出するよう指導する。

2 確認申請書の提出期限
 確認申請書の提出期限は、災害のやんだ日から1月以内であるが、被災場所が被災地域内にある場合には、国税通則法施行令第3条第1項に基づき、国税庁長官が指定する期日まで、その提出期限が延長されることに留意する。

3 確認申請書の記載事項
 確認申請書には、次の事項を記載させる。

  1. (1) 被災場所の所在地及び名称
  2. (2) 申請者の住所並びに氏名又は名称及び代表者氏名
  3. (3) 酒類の品目ごとの課税標準数量

4 明細書の記載事項
 明細書には、次の事項を記載させる。

  1. (1) 酒類の品目
  2. (2) 製造者名
  3. (3) アルコール分
  4. (4) 容器の容量及び容器の総個数並びに課税標準数量
  5. (5) 税率及び税額
  6. (6) 被害状況
    (注) 被害状況の欄については、次の区分を記載させる。
    1. 1 地震により酒類容器が破びん等し、酒類が亡失し、又は滅失した(以下「亡失等」という。)場合には「破損」
    2. 2 容器が汚損等したことにより販売できないため廃棄する場合には「廃棄」

5 帳簿等により被災酒類の明細が明らかな場合の取扱い
 帳簿等により被災酒類の品目、製造者名、アルコール分別の数量が明らかな場合については、帳簿等に基づき明細書を記載させる。

6 帳簿等の滅失等により、被災酒類の明細が明らかでない場合の取扱い
 帳簿等が滅失又は散逸したこと、被災酒類自体が確認できない状況にあること等により、被災酒類の明細が明らかでない場合については、原則として、被災酒類の明細書の作成の基とした資料(「酒類の販売数量等報告書」の写し等)を明細書に添付又は提示等するよう指導する。

(注)

  1. 1 被災酒類の明細が明らかでない場合には、4「明細書の記載事項」の以下の該当部分の記載を省略することとして差し支えない。
    1. (2) 製造者名
    2. (3) アルコール分
    3. (4) のうち容器の容量及び容器の総個数
    4. (5) 税率及び税額
  2. 2 明細書の記載に当たって、申請予定者から所轄税務署に提出されている「酒類の販売数量等報告書」を参考とするため写しの提供の求めがあった場合には、その写しを提供することとして差し支えない。

第2 被災酒類の確認等
 確認申請書の申請内容の確認、確認書の交付等は次による。

1 被災酒類の確認
 確認申請書の提出があった場合には、税務署長は、「酒類の販売数量等報告書」等に基づき、申請内容について調査を行う。この場合、次の点に留意する。

  1. (1) 「酒類の販売数量等報告書」等に照らし、在庫酒類の全部又はほとんどが亡失等したものとして申請されている場合には、その亡失等の状況について、被災場所を実地確認する。
     なお、被災場所が被災地域内にある場合においては、被災者の状況に特に配意して実施する。
  2. (2) 第一章第3の1の酒類がある場合には、被災場所が被災地域内にある場合であっても、必要に応じて、当該酒類の状況等を確認する。
  3. (3) 第1の6により作成された明細書が添付された場合において、当該明細書の作成の基とした資料が添付されていないとき、又は、明細書に記載されている被災酒類の数量について合理的な説明がなされないときは、確認書は交付しないものとする。

2 確認書の交付等
 調査の結果、申請のとおりの事実を確認したときは、確認申請書の※欄に税額及び確認した旨等を記載した確認書を申請者に交付する。
 その際、税額の算出方法等について説明するとともに、還付の方法等についても併せて説明する。
 なお、税額の算出に当たっては、次の点に留意する。

  1. (1) 税額の算出に当たっては、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第87条及び第87条の6の適用のある酒類に留意する。
  2. (2) アルコール分が不明であること等、被災酒類に係る適用税率が不明な場合には、被災数量に、合理的な方法により算出した額を乗じて税額を算出することとして差し支えない。
    (注) 明細書に被災酒類のアルコール分の記載について誤りがある場合には、正しいアルコール分に修正の上、法第23条の規定に基づき税額を算出する。

3 確認書等の送付の指導
 確認書を受け取る酒類の販売業者及び酒類業組合に対しては、次の区分に従い、それぞれの者に対して速やかに確認書等を送付するよう指導する。

  1. (1) 料飲業者 仕入先である酒類販売業者
  2. (2) 酒類小売業者 販売場の所在地を含む地域を地区とする小売酒販組合(支部がある場合は支部。以下同じ。)
  3. (3) 酒類卸売業者 販売場の所在地を含む地域を地区とする卸売酒販組合
  4. (4) 小売酒販組合 所属小売酒販組合連合会
  5. (5) 小売酒販組合連合会及び卸売酒販組合 指定酒類製造者(関東信越国税局長が指定する酒類製造者をいう。以下同じ。)
  • (注)1 小売酒販組合又は卸売酒販組合が確認書を送付する場合には、別紙様式3「新潟県中越沖地震による被災酒類の確認書集計表」(以下「集計表」という。)を作成し、所轄税務署の確認を受けた上で併せて送付するよう指導する。
  • 2 小売酒販組合連合会又は卸売酒販組合が確認書を送付する場合には、確認書の酒税額と集計表の酒税額を照合した上で送付するよう指導する。

第3 酒類製造者等が所持する被災酒類の取扱い
 酒類製造者又は輸入酒類の引取者が販売するために所持する酒類が地震により被災した場合における被災酒類の確認等の手続は、第1及び第2の定めに準じて行うほか、次による。

1 酒類製造者の自製酒については、当該酒類製造者が災害のあった日以後に提出する酒税納税申告書により税額控除又は還付を受けるのであるから留意する。

2 輸入酒類の引取者が自ら保税地域から引き取った輸入酒類については、当該被災した輸入酒類に係る納税地の所轄税関長に還付申告を行うのであるから留意する。

(注) 酒類製造者又は輸入酒類の引取者が所有する上記1及び2以外の被災酒類については、第1及び第2の定めに基づき酒類の販売業者と同様の手続によるのであるから留意する。

第三章 被災酒類に係る酒税相当額の還付

1 被災酒類に係る酒税相当額の還付申告
 確認書の送付を受けた指定酒類製造者に対しては、災害のやんだ日から4月を経過した日の属する月の末日までに申告期限の到来する酒税納税申告書により、別紙様式4「新潟県中越沖地震による被災酒類に係る酒税額等内訳表」及び集計表を添付して、酒税相当額の還付の申告を行うよう指導する。
 この場合、被災した酒類の販売業者に対する酒税相当額の早期支払に資するため、小売酒販組合連合会及び卸売酒販組合に対して当該還付金請求権を譲渡させ、その債権譲渡契約書の写しを酒税納税申告書に添付するよう指導する。

2 被災酒類に係る酒税相当額の還付
 1により指定酒類製造者から還付申告書等を受理した税務署長は、直ちに、その内容を確認した上で、当該還付申告書等に基づき小売酒販組合連合会及び卸売酒販組合に対する支払決定を行う。

第四章 雑則

第1 確認申請の例外的取扱い

1 同一税務署管内に2以上の被災場所を有する場合の取扱い
 同一税務署管内に2以上の被災場所を有し、それぞれにおいて所持する酒類が被災した場合には、これら被災場所の被災酒類について、1通の確認申請書により提出させることとして差し支えない。
 なお、この場合、それぞれの被災場所ごとに区分して明細書を記載するよう指導する。

2 輸送途上において被災した酒類の取扱い
 輸送途上において酒類が被災した場合については、当該被災酒類の所有者である酒類製造者又は酒類の販売業者の酒類が輸送途上の場所において被災したものとする。
 なお、この場合、確認申請書の被災場所欄には、当該輸送途上の場所を被災場所として記載させることとし、併せて当該被災酒類の所有者の製造場又は販売場の所在地及び名称を付記させる。

第2 災害減免法に基づく救済措置の周知等

1 酒類製造者及び酒類販売業者への周知
 酒類製造者及び酒類販売業者に対しては、災害減免法及びこの通達に基づく手続等についてパンフレットを作成・配付するなどして周知するほか、酒類業組合を通じて一層の周知に努める。

2 料飲業者への周知
 料飲業者に対しては、酒類を納入する酒類販売業者から周知するよう指導するとともに、関係組合等に対しても周知に努める。

3 被災酒類の確認等事務の優先
 被災酒類の確認等事務については、早期かつ適切に処理することとし、事務が集中すると見込まれる税務署には、国税局から職員を派遣する等局署連携して処理に努めるよう配意する。

別紙様式1

被災酒類の確認書交付申請書

被災酒類の確認書交付申請書の様式

別紙様式1の付表

被災酒類の明細書

被災酒類の明細書の様式

別紙様式2

被災酒類損失補てん明細書

被災酒類損失補てん明細書の様式

別紙様式3

新潟県中越沖地震による被災酒類の確認書集計表

新潟県中越沖地震による被災酒類の確認書集計表の様式

別紙様式3の次葉

新潟県中越沖地震による被災酒類の確認書集計表(次葉)

新潟県中越沖地震による被災酒類の確認書集計表(次葉)の様式

別紙様式4

新潟県中越沖地震による被災酒類に係る酒税額等内訳表

新潟県中越沖地震による被災酒類に係る酒税額等内訳表の様式