課評2-17
平17.8.8
この法令解釈通達では、平成17年分の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一又は類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定めています。
● 目次〔6月分まで掲載〕
1.鉱業、建設業
2.製造業のうち
(1) 食料品製造業、繊維工業、パルプ・紙・紙加工品製造業、化学工業
(2) 窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業