課評2-4
課資2-122

平成4年4月22日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、建設省都市局長から別紙2のとおり照会があり、これに対して別紙1のとおり回答したから了知されたい。


別紙1

課評2-3
課資2-121

平成4年4月22日

建設省都市局長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、貴見のとおり取扱うこととします。


別紙2

平成4年3月30日
建設省都公緑発第37号

国税庁長官 殿

建設省都市局長

緑豊かなうるおいのある居住環境の形成を図る等の観点から、都市公園の計画的整備が喫緊の課題となっているところですが、昨今の地価高騰により用地の取得が困難となっている状況にかんがみ、建設省では、今後、従来の用地取得方式に加え、いわゆる借地方式により都市公園の整備を推進していくこととしています。
 ところで、都市公園を構成する土地物件については、都市公園法(昭和31年法律第79号)の規定により私権が行使できないこととされており、また、公園管理者に対する都市公園の保存義務規定も存することから、都市公園の用地として貸し付けられている土地については、相当長期間にわたりその利用が制限されることになります。
 このようなことから、相続税及び贈与税の課税上、都市公園の用地として貸し付けられている土地の評価については、下記のとおり取り扱っていただきたく、照会します。

1 都市公園の用地として貸し付けられている土地の範囲

 都市公園の用地として貸し付けられている土地とは、都市公園法第2条第1項第1号((定義))に規定する公園又は緑地(堅固な公園施設が設置されているもので、面積が500平方メートル以上あるものに限る。)の用に供されている土地として貸し付けられているもので、次の要件を備えるものとする。

(1) 土地所有者と地方公共団体との土地貸借契約に次の事項の定めがあること

イ 貸付けの期間が20年以上であること

ロ 正当な事由がない限り貸付けを更新すること

ハ 土地所有者は、貸付けの期間の中途において正当な事由がない限り土地の返還を求めることはできないこと。

(2) 相続税又は贈与税の申告期限までに、その土地についての権原を有することとなった相続人又は受贈者全員から当該土地を引き続き公園用地として貸し付けることに同意する旨の申出書が提出されていること

2 都市公園の用地として貸し付けられている土地の評価

 都市公園の用地として貸し付けられている土地の価額は、その土地が都市公園の用地として貸し付けられていないものとして、昭和39年4月25日付直資56、直審(資)17「財産評価基本通達」の第2章((土地及び土地の上に存する権利))の定めにより評価した価額から、その価額に100分の40を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。

3 適用時期等

 この取扱いは、平成4年1月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した都市公園の用地として貸し付けられている土地の評価に適用する。
 なお、この取扱いの適用を受けるに当たっては、当該土地が都市公園の用地として貸し付けられている土地に該当する旨の地方公共団体の証明書(上記1の(2)に掲げた申出書の写しの添付があるものに限る。)を所轄税務署長に提出するものとする。