課評2-28
課資2-8
課審7-5
平成25年6月17日

各国税局長殿
沖縄国税事務所長殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記により取り扱うこととしたから、これによられたい。

(趣旨)
 平成25年1月1日から平成25年12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した土地等で、平成25年1月1日現在において原子力発電所周辺の警戒区域、計画的避難区域、帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域に設定されている区域内に存するものの評価を行う場合等の取扱いを定めたものである。

(用語の意義)

1 この通達において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 純資産価額方式 昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達」(法令解釈通達)185((純資産価額))に定める1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価する方式をいう。

(2) 評価対象法人 評価しようとする株式の発行法人又は出資に係る出資のされている法人をいう。

(3) 課税時期 相続、遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)若しくは贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により財産を取得した日又は相続税法(昭和25年法律第73号)の規定により相続、遺贈若しくは贈与により取得したものとみなされた財産のその取得の日をいう。

(4) 警戒区域 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条((原子力災害対策本部長の権限))第2項の規定により、原子力災害対策本部長が市町村長又は県知事に対して、原子力災害対策特別措置法第28条((災害対策基本法の規定の読替え適用等))第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条((市町村長の警戒区域設定権等))第1項の規定に基づき、警戒区域に設定することを指示し、当該指示に基づき、市町村長が警戒区域に設定した区域をいう。

(5) 計画的避難区域 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づき、原子力災害対策本部長が計画的避難区域に設定した区域をいう。

(6) 帰還困難区域 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づき、原子力災害対策本部長が帰還困難区域に設定した区域をいう。

(7) 居住制限区域 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づき、原子力災害対策本部長が居住制限区域に設定した区域をいう。

(8) 避難指示解除準備区域 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づき、原子力災害対策本部長が避難指示解除準備区域に設定した区域をいう。

(平成25年中に取得した避難指示区域内の土地等の価額)

2 平成25年1月1日から平成25年12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した避難指示区域内の土地等(平成25年1月1日現在において警戒区域、計画的避難区域、帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域に設定されている区域内に存する土地及び土地の上に存する権利をいう。以下同じ。)の価額については評価しない。

(平成25年中に取得した株式等を純資産価額方式により評価する場合における避難指示区域内の土地等の価額)

3 平成25年1月1日から平成25年12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した株式及び出資を純資産価額方式によって評価する場合における評価対象法人が保有する避難指示区域内の土地等の価額については評価しない。

(注) 評価対象法人が課税時期前3年以内に取得した避難指示区域内の土地等(評価対象法人が平成23年3月10日以前に取得したものに限る。)を評価する場合におけるその避難指示区域内の土地等の価額についても評価しないことに留意する。