課評2-29
課資2-15
課審6-19
平成23年10月13日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記により取り扱うこととしたから、これによられたい。

(趣旨)
 震災特例法第34条((特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例))第1項等の規定の適用を受ける特定土地等で原子力発電所周辺の警戒区域内等に存する土地等の評価を行う場合及び平成23年3月11日から平成23年12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した原子力発電所周辺の警戒区域内等に存する土地等の評価を行う場合等の取扱いを定めたものである。

(用語の意義)

1 この通達において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

  • (1) 震災特例法  東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)をいう。
  • (2) 特定土地等  震災特例法第34条第1項に規定する特定土地等をいう。
  • (3) 特定株式等  震災特例法第34条第1項に規定する特定株式等をいう。
  • (4) 純資産価額方式  昭和39年4月25日付直資56、直審(資)17「財産評価基本通達」(法令解釈通達)185((純資産価額))に定める1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価する方式をいう。
  • (5) 評価対象法人  評価しようとする株式の発行法人又は出資に係る出資のされている法人をいう。
  • (6) 課税時期  相続、遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)若しくは贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により財産を取得した日又は相続税法(昭和25年法律第73号)の規定により相続、遺贈若しくは贈与により取得したものとみなされた財産のその取得の日をいう。
  • (7) 警戒区域  原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条((原子力災害対策本部長の権限))第3項の規定により、平成23年4月に原子力災害対策本部長が市町村長又は県知事に対して、原子力災害対策特別措置法第28条((災害対策基本法の規定の読替え適用等))第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条((市町村長の警戒区域設定権等))第1項の規定に基づき、警戒区域に設定することを指示し、当該指示に基づき、市町村長が警戒区域に設定した区域をいう。
  • (8) 計画的避難区域  原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づき、平成23年4月に原子力災害対策本部長が計画的避難区域に設定した区域をいう。
  • (9) 緊急時避難準備区域  原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づき、平成23年4月に原子力災害対策本部長が緊急時避難準備区域に設定した区域をいう。

(震災特例法の適用を受ける原発周辺土地等の価額)

2 震災特例法第34条第1項若しくは第2項又は第35条((特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例))第1項の規定の適用を受ける特定土地等を評価する場合における警戒区域、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域内に存する土地及び土地の上に存する権利(以下「原発周辺土地等」という。)の価額については評価しない。

(震災特例法の適用を受ける特定株式等を純資産価額方式により評価する場合における原発周辺土地等の価額)

3 震災特例法第34条第1項若しくは第2項又は第35条第1項の規定の適用を受ける特定株式等を純資産価額方式によって評価する場合における評価対象法人が保有する原発周辺土地等(評価対象法人が平成23年3月11日において保有していたものに限る。)の価額については評価しない。

(注) 評価対象法人が課税時期前3年以内に取得した原発周辺土地等(評価対象法人が平成23年3月11日において保有していたものに限る。)を評価する場合におけるその原発周辺土地等の価額についても評価しないことに留意する。

(震災後に取得した原発周辺土地等の価額)

4 平成23年3月11日から平成23年12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した原発周辺土地等の価額については評価しない。

(震災後に取得した株式等を純資産価額方式により評価する場合における原発周辺土地等の価額)

5 平成23年3月11日から平成23年12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した株式及び出資を純資産価額方式によって評価する場合における評価対象法人が保有する原発周辺土地等の価額については評価しない。

(注) 評価対象法人が課税時期前3年以内に取得した原発周辺土地等(評価対象法人が平成23年3月10日以前に取得したものに限る。)を評価する場合におけるその原発周辺土地等の価額についても評価しないことに留意する。