課評2-3
課資2-6

平成14年6月4日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、平成14年4月1日以後に取得したものの評価については、これによられたい。

(趣旨)
森林法の一部を改正する法律(平成13年法律第109号、平成14年4月1日施行)により、同法による改正後の森林法(昭和26年法律第249号)に公益的機能別施業森林区域内の森林施業の方法その他森林の整備に関する事項等が定められたことに伴い、当該区域内の山林及び立木の評価方法を定めたものである。

(公益的機能別施業森林区域内の山林の評価)

1 森林法第11条第4項の規定による市町村の長の認定を受けた同法第11条第1項に規定する森林施業計画(以下「森林施業計画」という。2において同じ。)が定められていた区域内に存する山林のうち、次に掲げるものの価額は、財産評価基本通達45((評価の方式))に定める方式によって評価した価額から、その価額に別表に掲げる森林の区分に応じて定める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を控除した金額によって評価する。

(1) 相続又は遺贈により取得した場合

イ 森林法第17条第1項の規定により効力を有するものとされる森林施業計画において、同法第11条第4項第2号ロに規定する公益的機能別施業森林区域内(以下「公益的機能別施業森林区域内」という。)にあるもの(特定遺贈及び死因贈与(特定の名義で行われるものに限る。)により取得する場合を除く。)

ロ 次に掲げる森林施業計画において、公益的機能別施業森林区域内にあるもの

1 被相続人を委託者とする森林施業委託契約が締結されていたことにより、受託者(次の2に掲げる受託者を除く。)が認定を受けていた森林施業計画で、相続人、受遺者又は死因贈与による受贈者(以下「相続人等」という。)の申出により、森林施業委託契約が継続され、かつ、受託者の森林施業計画として存続する場合における当該森林施業計画

2 被相続人を委託者、相続人等を受託者とする森林施業委託契約が締結されていたことにより、当該受託者が認定を受けていた森林施業計画で、当該受託者の森林施業計画として存続する場合における当該森林施業計画

(2) 贈与により取得した場合
 次に掲げる森林施業計画において、公益的機能別施業森林区域内にあるもの

イ 贈与者を委託者とする森林施業委託契約が締結されていたことにより、受託者(次のロに掲げる受託者を除く。)が認定を受けていた森林施業計画で、贈与前に贈与を停止条件とする森林施業委託契約が締結されることにより、受託者の森林施業計画として存続する場合における当該森林施業計画

ロ 贈与者を委託者、受贈者を受託者とする森林施業委託契約が締結されていたことにより、当該受託者が認定を受けていた森林施業計画で、当該受託者の森林施業計画として存続する場合における当該森林施業計画

(公益的機能別施業森林区域内の立木の評価)

2 森林施業計画が定められていた区域内に存する立木のうち、次に掲げるものの価額は、財産評価基本通達113((森林の主要樹種の立木の評価))、117((森林の主要樹種以外の立木の評価))又は122((森林の立木以外の立木の評価))の定めにより評価した価額から、その価額に別表に掲げる森林の区分に応じて定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。

(1) 相続又は遺贈により取得した場合

イ 森林法第17条第1項の規定により効力を有するものとされる森林施業計画において、公益的機能別施業森林区域内にあるもの(特定遺贈及び死因贈与(特定の名義で行われるものに限る。)により取得する場合を除く。)

ロ 次に掲げる森林施業計画において、公益的機能別施業森林区域内にあるもの

1 被相続人を委託者とする森林施業委託契約が締結されていたことにより、受託者(次の2に掲げる受託者を除く。)が認定を受けていた森林施業計画で、相続人等の申出により、森林施業委託契約が継続され、かつ、受託者の森林施業計画として存続する場合における当該森林施業計画

2 被相続人を委託者、相続人等を受託者とする森林施業委託契約が締結されていたことにより、当該受託者が認定を受けていた森林施業計画で、当該受託者の森林施業計画として存続する場合における当該森林施業計画

(2) 贈与により取得した場合
 次に掲げる森林施業計画において、公益的機能別施業森林区域内にあるもの

イ 贈与者を委託者とする森林施業委託契約が締結されていたことにより、受託者(次のロに掲げる受託者を除く。)が認定を受けていた森林施業計画で、贈与前に贈与を停止条件とする森林施業委託契約が締結されることにより、受託者の森林施業計画として存続する場合における当該森林施業計画

ロ 贈与者を委託者、受贈者を受託者とする森林施業委託契約が締結されていたことにより、当該受託者が認定を受けていた森林施業計画で、当該受託者の森林施業計画として存続する場合における当該森林施業計画

(保安林等の評価)

3 上記1((公益的機能別施業森林区域内の山林の評価))又は2((公益的機能別施業森林区域内の立木の評価))に該当する山林又は立木が、森林法その他の法令の規定に基づき土地の利用又は立木の伐採につ いて制限を受けている場合には、その山林又は立木の価額は、財産評価基本通達50((保安林等の評価))又は123((保安林等の立木の評価))によって評価した価額と上記1((公益的機能別施業森林区域内の山林の評価))又は2((公益的機能別施業森林区域内の立木の評価))によって評価した価額のいずれか低い金額により評価する。

(注) この通達において使用する用語については、次の点に留意する。

1 「森林法第11条第4項」については、森林法第12条第3項において準用する場合又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号)第10条第2項の規定により読み替えて適用される森林法第12条第3項において準用する場合を含む。

2 「市町村の長」については、森林法第19条の規定の適用がある場合には、同条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者をいう。

3 「森林施業計画」については、次に掲げるものを含まない。

1 森林法第16条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第10条第3項の規定による認定の取消しがあった森林施業計画

2 森林法の一部を改正する法律(平成13年法律第109号)附則第7条の規定により、同法による改正後の森林法第11条第4項の規定により認定を受けた森林施業計画とみなすとされる同法による改正前の森林法の規定による森林施業計画。ただし、当該森林施業計画について、改正後の森林法第12条第3項(木材の安定供給の確保に関する特別措置法第10条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により変更の認定を受けた森林施業計画を除く。

4 「森林施業計画が定められていた区域内」については、森林法第11条第1項に規定する森林施業計画の全部又は一部として定められる森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第71号)第6条第1項に規定する森林保健機能増進計画に係る区域内を含まない。

(別表)

森林の区分 割合
 森林法施行規則第9条の2第1号ロの水源かん養機能等維持増進森林
 森林法施行規則第9条の2第1号ハの環境保全機能等維持増進森林のうち、森林法施行規則第13条第2項第6号かっこ書に規定する「風害の防備のための森林その他の特に帯状に残存すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林」
0.2
 森林法施行規則第9条の2第1号ハの環境保全機能等維持増進森林で森林法施行規則第13条第2項第6号かっこ書に規定する「風害の防備のための森林その他の特に帯状に残存すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林」以外の森林
0.4