課総6-11
令和5年6月30日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

標題のことについては、平成10年2月16日付課料2-4ほか3課共同「『内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律』に係る調書の標準様式の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、令和6年1月1日以後にされる国外電子決済移転等に係る調書の標準的な様式については、これによられたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)により、国外電子決済手段移転等調書が新設されたことに伴い、その調書の標準的な様式を定めるものである。

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。

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