課総3-11
平成24年7月10日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 平成12年6月1日付課料2-13ほか3課共同「法定資料の合計表の様式の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、今後、これによられたい。

(趣旨)
 平成24年度税制改正等に伴い、所要の整備を行うものである。

  1.  様式一〜四十七(様式七及び二十三を除く。)について、別紙1「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。
  2.  上記1以外について、別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改め、様式四十八を追加する。

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