課総3-11
平成23年10月7日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
平成12年6月1日付課料2-13ほか3課共同「法定資料の合計表の様式の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、平成24年1月1日以後、これによられたい。
(趣旨)
平成23年6月の税制改正等に伴い、所要の整備を行うものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。
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