課総4-10
官参8-42
平成27年12月24日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、平成17年6月17日付課総3-4ほか1課共同「法定資料を光ディスク及び磁気ディスクにより提出する場合の標準規格等の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、平成28年1月1日以後に法定資料を光ディスク等により提出する場合は、これによられたい。

(趣旨)

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)等により、所得税関係法令等の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を行うものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。

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