課総8-35
課個3-10
課資5-57
課評2-25
平成27年6月29日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

標題のことについて、下記のとおり定めたから、平成28年1月1日以後はこれによられたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)の施行に伴い、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成9年法律第110号)の一部が改正され、財産債務調書制度が創設されたこと等から所要の整備を行うものである。

平成25年3月29日付課総8-1ほか3課共同「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)のうち、題名を「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書及び財産債務調書関係)の取扱いについて」に改めるとともに、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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