課法2-9
課審6-4
平成29年5月30日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 昭和50年2月14日付直法2-2「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。

(趣旨)
 特定の資産の買換えの場合の課税の特例(租税特別措置法第65条の7、第68条の78)における買換資産を事業の用に供した時期の判定に係る取扱いを定めた通達のうち、建物、構築物等の敷地の用に供される土地等に係る取扱いについて、所要の見直しを行うために改正を行ったものである。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。


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