課法2−7
課審5−33
平成22年11月30日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 昭和50年2月14日付直法2−2「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)ほか2件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。


「租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について」(法令解釈通達)

(平22.11.30課法2−7他1課共同)

 この法令解釈通達は、平成22年度の法人税関係法令等の改正に対応し、租税特別措置法関係通達(法人税編)等につき所要の整備を図ったものです。


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