課法2−1
課審5−1
平成20年1月4日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 昭和50年2月14日付直法2−2「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。


(平20.1.4課法2−1他1課共同)

 この法令解釈通達は、平成19年度の法人税関係法令等の改正に対応し、租税特別措置法関係通達(法人税編)等につき所要の整備を図ったものです。

(注) 平成19年度の法人税関係法令等の改正のうち信託及び減価償却に関する事項については、既に次の法令解釈通達を発遣しています。

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租税特別措置法関係通達(法人税編)等の主要改正項目について(PDFファイル/20KB)
租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正の趣旨説明について


第1 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

第2 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係