課法2−13
平成12年9月8日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
昭和50年2月14日付直法2−2「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)の一部を別紙のとおり改正したから、以後これによられたい。
なお、別紙には、この法令解釈通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注)アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
(平12.9.8課法2−13)
この法令解釈通達は、租税特別措置法関係通達(法人税編)のうち「第12章 国外関連者との取引に係る課税の特例」(いわゆる、移転価格税制)につき、所要の整備を図ったものです。
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