直法2−2(例規)
昭和50年2月14日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官


 租税特別措置法関係通達(法人税編)を別冊のとおり定めるとともに、既往の取扱通達を別紙のとおり改正又は廃止したから、今後これによられたい。

(趣旨) 従来の租税特別措置法に関する通達について、現行法令に照らして必要最小限度の改正を行うとともに、租税特別措置法の法人税に関する条文の順序に分類、配列し、その番号を統一したものである。


例言

1 この通達は、従来の租税特別措置法(法人税法の特例関係)に関する通達を基礎として、現行法令に照らして必要最小限度の改正を行い、これを現行法令の体系に分類、整理したものである。

2 実務の便宜のため、従来の通達の全部又は一部を廃止し、新通達を制定する形式をとった。

3 この通達の分類及び配列は、租税特別措置法の関係条文の順序によった。

4 個別通達は、原則としてそのまま存続することとした。ただし、広く一般に適用があると認められる個別通達は、その表現を一般通達の表現に改めた上この通達に集録し、従来の個別通達を廃止することとした。

5 この通達の構成は、租税特別措置法「第三章 法人税法の特例」の各節を「章」とし、各章は、原則として、各条文ごとに例えば「第42条の4《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》関係」のように区分した。
 なお、各条文ごとの区分を必要に応じてさらに「款」に区分した。(平29年課法2−17「一」、平30年課法2−12「一」、令元年課法2-10「一」、令3年課法2−21「一」により改正)

(例) 
 第1章の2 特別税額控除及び減価償却の特例

第42条の4《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》関係
第1款 試験研究の範囲
第2款 試験研究費の額
第3款 中小企業者
第4款 その他

6 この通達の番号は、各条文ごとの一連番号とした。ただし、「款」の区分を設けたものについては、通達番号にその款の区分を括弧書で付記するとともに、その款ごとの一連番号を付した。
(例)
42の4(1)−1……第42条の4《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》関係の第1款の1番を示す。

7 この通達の文中(以下「……」という。)又は(……。以下同じ。)は、特にその範囲を限定しない限り、(以下第○条関係において「……」という。)又は(……以下第○条関係において同じ。)を意味する。



省略用語例

 この通達で使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令等を示すものである。

  法 ……………………… 法人税法

  令 ……………………… 法人税法施行令

  規則 …………………… 法人税法施行規則

  措置法 ………………… 租税特別措置法

  措置法令 ……………… 租税特別措置法施行令

  措置法規則 …………… 租税特別措置法施行規則

  通則法 ………………… 国税通則法

  通則法令 ……………… 国税通則法施行令

  通則法規則 …………… 国税通則法施行規則

  耐用年数省令 ………… 減価償却資産の耐用年数等に関する省令

  基本通達 ……………… 法人税基本通達

  耐用年数通達 ………… 耐用年数の適用等に関する取扱通達