(名義が異なる特定株式投資信託の収益の分配)

67の6-1 基本通達3-1-1の取扱いは、措置法第67条の6第1項に規定する特定株式投資信託(以下「特定株式投資信託」という。)の収益の分配について準用する。(平7年課法2-7「三十六」により追加、平16年課法2-14「三十ニ」、平19年課法2-3「五十四」、平27年課法2-8「三十」により改正)

(受益権の銘柄)

67の6-2 措置法第67条の6第1項の規定により読み替えられた法第23条第2項の規定を適用する場合の特定株式投資信託の受益権の銘柄の区分は、ユニット型の特定株式投資信託の受益権についてはその設定の回ごとに、オープン型の特定株式投資信託の受益権についてはその信託ごとに行うものとする。(平27年課法2-8「三十」により追加)