(事務負担に配慮する必要があるものであるかどうかの判定の時期)

67の5−1 措置法第67条の5第1項の規定の適用上、法人が中小企業者等(同項に規定する中小企業者等をいう。以下同じ。)に該当するかどうかの判定(措置法第42条の4第19項第8号に規定する適用除外事業者に該当するかどうかの判定を除く。)は、原則として、措置法第67条の5第1項に規定する少額減価償却資産の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下同じ。)をした日及び当該少額減価償却資産を事業の用に供した日の現況によるものとする。ただし、当該事業年度終了の日において同項に規定する「事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるもの」に該当する法人(通算法人を除く。)が、当該事業年度の同項に規定する中小企業者又は農業協同組合等に該当する期間において取得等をして事業の用に供した同項に規定する少額減価償却資産を対象として同項の規定の適用を受けている場合には、これを認める。(平28年課法2-11「四十五」により追加、令元年課法2-10「四十一」、令3年課法2-21「二十八」、令4年課法2−14「六十五」により改正)

(常時使用する従業員の範囲)

67の5−1の2 措置法令第39条の28第1項に規定する「常時使用する従業員の数」は、常用であると日々雇い入れるものであるとを問わず、事務所又は事業所に常時就労している職員、工員等(役員を除く。)の総数によって判定することに留意する。この場合において、法人が酒造最盛期、野菜缶詰・瓶詰製造最盛期等に数か月程度の期間その労務に従事する者を使用するときは、当該従事する者の数を「常時使用する従業員の数」に含めるものとする。(平28年課法2-11「四十五」により追加、令元年課法2-10「四十一」、令3年課法2-31「十三」により改正)

(少額減価償却資産の取得価額の判定単位)

67の5−2 措置法第67条の5第1項の規定を適用する場合において、取得価額が30万円未満であるかどうかは、通常1単位として取引されるその単位、例えば機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては一の工事等ごとに判定する。(平19年課法2-3「五十三」により追加)

(一時的に貸付けの用に供した減価償却資産)

67の5−2の2 措置法令第39条の28第2項の規定の適用上、中小企業者等が減価償却資産を貸付けの用に供したかどうかはその減価償却資産の使用目的、使用状況等を総合勘案して判定されるものであるから、例えば、一時的に貸付けの用に供したような場合において、その貸付けの用に供した事実のみをもって、その減価償却資産が同項に規定する貸付けの用に供したものに該当するとはいえないことに留意する。(令4年課法2−14「六十五」により追加)

(主要な事業として行われる貸付けの例示)

67の5−2の3 措置法規則第22条の18において読み替えて準用する規則第27条の17の規定の適用上、次に掲げる貸付けには、例えば、それぞれ次に定めるような行為が該当する。(令4年課法2−14「六十五」により追加)

(1) 同条第1項第1号に掲げる貸付け 企業グループ内の各法人の営む事業の管理運営を行っている中小企業者等が当該各法人で事業の用に供する減価償却資産の調達を一括して行い、当該企業グループ内の他の法人に対してその調達した減価償却資産を貸し付ける行為

(2) 同項第2号に掲げる貸付け 中小企業者等が自己の下請業者に対して、当該下請業者の専ら当該中小企業者等のためにする製品の加工等の用に供される減価償却資産を貸し付ける行為

(3) 同項第3号に掲げる貸付け 小売業を営む中小企業者等がその小売店の駐車場の遊休スペースを活用して自転車その他の減価償却資産を貸し付ける行為

(4) 同項第4号に掲げる貸付け 不動産貸付業を営む中小企業者等がその貸し付ける建物の賃借人に対して、家具、電気機器その他の減価償却資産を貸し付ける行為

(注) 本文の(1)から(4)までに定める行為であっても、同条第2項に規定する場合に該当するものは、措置法令第39条の28第2項に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当しないことに留意する。

(少額減価償却資産の取得等とされない資本的支出)

67の5−3 法人が行った資本的支出については、取得価額を区分する特例である令第55条第1項((資本的支出の取得価額の特例))の規定の適用を受けて新たに取得したものとされるものであっても、法人の既に有する減価償却資産につき改良、改造等のために行った支出であることから、原則として、措置法第67条の5第1項((中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例))に規定する「取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小企業者等の事業の用に供した減価償却資産」に当たらないのであるが、当該資本的支出の内容が、例えば、規模の拡張である場合や単独資産としての機能の付加である場合など、実質的に新たな資産を取得したと認められる場合には、当該資本的支出について、同項の規定を適用することができるものとする。(平19年課法2-7「一」により追加)