第13章 内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例

(発行済株式)

66の6-1 措置法第66条の6第1項第1号イの「発行済株式」には、その株式の払込み又は給付の金額(以下66の6-2において「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下66の6-2において「払込み等」という。)が行われていないものも含まれるものとする。(平29年課法2-22「二」により追加)

(注) 例えば寄附金の損金算入限度額を計算する場合のように、いわゆる資本金基準額を計算する場合の資本金の額又は出資金の額は、払込済の金額による。

(直接及び間接に有する株式)

66の6-2 措置法第66条の6第1項、第6項又は第8項の内国法人が直接及び間接に有する外国関係会社(同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下66の9の2-1までにおいて同じ。)の株式には、その株式の払込金額等の全部又は一部について払込み等が行われていないものも含まれるものとする。(平29年課法2-22「二」により追加)

(注) 名義株は、その実際の権利者が所有するものとして同条第1項、第6項又は第8項の規定を適用することに留意する。

(特定外国関係会社等が2以上ある場合の損益の不通算)

66の6-3 措置法第66条の6第1項に規定する課税対象金額は特定外国関係会社(同条第2項第2号に規定する特定外国関係会社をいう。以下66の6-12までにおいて同じ。)又は対象外国関係会社(同条第2項第3号に規定する対象外国関係会社をいう。以下66の6-12までにおいて同じ。)ごとに計算するから、内国法人に係る特定外国関係会社又は対象外国関係会社が2以上ある場合において、その特定外国関係会社又は対象外国関係会社のうちに欠損金額が生じたものがあるときであっても、他の特定外国関係会社又は対象外国関係会社の所得の金額との通算はしないことに留意する。
 内国法人に係る部分対象外国関係会社(同条第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第7号に規定する外国金融子会社等(以下66の6-4までにおいて「外国金融子会社等」という。)に該当するものを除く。以下66の6-4において同じ。)又は外国金融子会社等が2以上ある場合についても同様とする。(平29年課法2-22「二」により追加、平30年課法2-12「二十九」により改正)

(課税対象金額等の円換算)

66の6-4 内国法人が措置法第66条の6第1項、第6項又は第8項の規定により特定外国関係会社若しくは対象外国関係会社に係る課税対象金額、部分対象外国関係会社に係る部分課税対象金額又は外国金融子会社等に係る金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額を益金の額に算入する場合における当該課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額及び同条第10項第2号に規定する部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額の円換算は、当該外国関係会社の当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日における電信売買相場の仲値(基本通達13の2-1-2に定める電信売買相場の仲値をいう。以下66の6-21までにおいて同じ。)による。ただし、継続適用を条件として、当該内国法人の同日を含む事業年度終了の日の電信売買相場の仲値によることができるものとする。(平29年課法2-22「二」により追加)

(注) ただし書による場合において、当該内国法人が2以上の外国関係会社を有するときは、その全ての外国関係会社につき、当該電信売買相場の仲値によるものとする。

(主たる事業の判定)

66の6-5 措置法第66条の6第2項第2号イ、同項第3号、同条第6項第1号ロ若しくは同項第2号又は措置法令第39条の15第1項第4号イ若しくは第39条の17の2第2項第5号イの規定を適用する場合において、外国関係会社が2以上の事業を営んでいるときは、そのいずれが主たる事業であるかは、それぞれの事業に属する収入金額又は所得金額の状況、使用人の数、固定施設の状況等を総合的に勘案して判定する。(平29年課法2-22「二」により追加、平30年課法2-12「二十九」、令元年課法2-6「一」により改正)

(主たる事業を行うに必要と認められる事務所等の意義)

66の6-6 措置法第66条の6第2項第2号イ(1)及び第3号ロのその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していることとは、外国関係会社がその主たる事業に係る活動を行うために必要となる固定施設を有していることをいうのであるから、同項第2号イ(1)及び第3号ロの規定の適用に当たっては、次のことに留意する。(平29年課法2-22「二」により追加)

  1. (1) 外国関係会社の有する固定施設が、当該外国関係会社の主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設(以下66の6-6において「事務所等」という。)に該当するか否かは、当該外国関係会社の主たる事業の業種や業態、主たる事業に係る活動の内容等を踏まえて判定すること。ただし、当該外国関係会社の有する固定施設が、主たる事業に係る活動を行うために使用されるものでない場合には、主たる事業を行うに必要と認められる事務所等には該当しない。
  2. (2) 外国関係会社が主たる事業を行うに必要と認められる事務所等を賃借により使用している場合であっても、事務所等を有していることに含まれること。

(自ら事業の管理、支配等を行っていることの意義)

66の6-7 措置法第66条の6第2項第2号イ(2)及び第3号ロの「その事業の管理、支配及び運営を自ら行つている」こととは、外国関係会社が、当該外国関係会社の事業計画の策定等を行い、その事業計画等に従い裁量をもって事業を執行することであり、これらの行為に係る結果及び責任が当該外国関係会社に帰属していることをいうのであるが、次の事実があるとしてもそのことだけでこの要件を満たさないことにはならないことに留意する。(平29年課法2-22「二」により追加)

  1. (1) 当該外国関係会社の役員が当該外国関係会社以外の法人の役員又は使用人(以下66の6-8において「役員等」という。)を兼務していること。
  2. (2) 当該外国関係会社の事業計画の策定等に当たり、親会社等と協議し、その意見を求めていること。
  3. (3) 当該事業計画等に基づき、当該外国関係会社の業務の一部を委託していること。

(事業の管理、支配等を本店所在地国において行っていることの判定)

66の6-8 措置法第66条の6第2項第2号イ(2)及び第3号ロにおけるその事業の管理、支配及び運営を本店所在地国(同項第2号イ(2)に規定する本店所在地国をいう。以下66の6-27までにおいて同じ。)において行っているかどうかの判定は、外国関係会社の株主総会及び取締役会等の開催、事業計画の策定等、役員等の職務執行、会計帳簿の作成及び保管等が行われている場所並びにその他の状況を総合的に勘案の上行うことに留意する。(平29年課法2-22「二」により追加)

(特定保険協議者又は特定保険受託者の管理支配基準の判定)

66の6-9 措置法令第39条の14の3第4項及び第26項の特定保険協議者又は特定保険受託者がその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っているかどうかの判定は、66の6-7及び66の6-8の取扱いにより行うことに留意する。(平29年課法2-22「二」により追加、平30年課法2-12「二十九」、令元年課法2-6「一」により改正)

(管理支配会社によって事業の管理、支配等が行われていることの判定)

66の6-9の2 措置法令第39条の14の3第8項第1号に規定する「その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社によつて行われていること」とは、管理支配会社(措置法第66条の6第2項第2号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。以下66の6−9の3までにおいて同じ。)が、同号イ(4)に規定する特定子会社(以下66の6-9の3において「特定子会社」という。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社の事業計画の策定等を行い、その事業計画に従い裁量をもって事業を執行することをいうのであるが、管理支配会社とは同条第1項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社のうち一定の要件を満たすものをいうのであるから、当該管理支配会社と当該外国関係会社との間に直接に株式等を保有する関係がない場合であっても、これに該当する場合があることに留意する。
 措置法令第39条の14の3第9項第3号ロ、措置法規則第22条の11第10項第1号及び第20項第1号のその事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等によって行われていることについても、同様とする。(令元年課法2−6「一」により追加、令元年課法2−10「四十」、令4年課法2−14「六十一」により改正)

(事業の遂行上欠くことのできない機能の意義)

66の6-9の3 措置法令第39条の14の3第8項第2号に規定する「管理支配会社の行う事業(……)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること」とは、特定子会社の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社が存在しないとしたならば、管理支配会社の行う事業の継続に支障をきたすこととなり、かつ、当該事業の継続のために代替する機能が必要となることをいう。
 同条第9項第1号イ、同項第3号イ(1)(A)、同号ハ、措置法規則第22条の11第10項第2号、第14項第1号及び第20項第2号の欠くことのできない機能を果たしていることについても、同様とする。(令元年課法2−6「一」により追加、令4年課法2−14「六十一」により改正)

(株式等の保有を主たる事業とする統括会社の経済活動基準の判定)

66の6-10 措置法第66条の6第2項第3号の規定の適用上、統括会社(措置法令第39条の14の3第20項に規定する統括会社をいう。)に該当する株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社が、「その本店所在地国においてその主たる事業(……)を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること(……)並びにその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること(……)」に該当するかどうかは、当該外国関係会社の行う統括業務を「その主たる事業」として、その判定を行うことに留意する。
 措置法令第39条の14の3第32項に規定する「主たる事業」が同項第4号に規定する「主として本店所在地国において行つている場合」に該当するかどうかの判定についても、同様とする。(平29年課法2-22「二」により追加、平30年課法2-12「二十九」、令元年課法2-6「一」により改正)

(被統括会社の事業の方針の決定又は調整に係るものの意義)

66の6-11 措置法令第39条の14の3第17項に規定する「被統括会社の事業の方針の決定又は調整に係るもの(当該事業の遂行上欠くことのできないものに限る。)」とは、被統括会社(同条第18項に規定する被統括会社をいう。以下66の6-12までにおいて同じ。)の事業方針の策定及び指示並びに業務執行の管理及び事業方針の調整の業務で、当該事業の遂行上欠くことのできないものをいう。(平29年課法2-22「二」、令元年課法2-6「一」により追加)

(注) 例えば、同条第17項に規定する外国関係会社が被統括会社の事業方針の策定等のために補完的に行う広告宣伝、情報収集等の業務は、「被統括会社の事業の方針の決定又は調整に係るもの」に該当しないことに留意する。

(被統括会社に該当する外国関係会社の経済活動基準の判定)

66の6-12 被統括会社に該当する外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)が措置法第66条の6第2項第3号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、当該被統括会社は対象外国関係会社に該当せず、同条第1項の規定の適用はないことに留意する。(平29年課法2-22「二」により追加)

(注) 当該被統括会社が本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っているかどうかの判定は、66の6-7及び66の6-8の取扱いにより行う。

(被統括会社の事業を行うに必要と認められる者)

66の6-13 措置法令第39条の14の3第18項に規定する「その本店所在地国にその事業を行うに必要と認められる当該事業に従事する者を有する」とは、同項の法人がその事業の内容、規模等に応じて必要な従事者を本店所在地国に有していることをいうのであるから、当該事業に従事する者は当該法人の事業に専属的に従事している者に限られないことに留意する。(平29年課法2-22「二」、令元年課法2-6「一」により追加)

(専ら統括業務に従事する者)

66の6-14 措置法令第39条の14の3第20項第2号に規定する「専ら当該統括業務に従事する者……を有している」とは、同項の外国関係会社に同条第17項に規定する統括業務を行う専門部署(以下66の6-14において「統括部署」という。)が存している場合には当該統括部署で当該統括業務に従事する者を有していることをいい、当該外国関係会社に統括部署が存していない場合には当該統括業務に専属的に従事する者を有していることをいう。(平29年課法2-22「二」により追加、令元年課法2-6「一」により改正)

(船舶又は航空機の貸付けの意義)

66の6-15 措置法第66条の6第2項第3号イ又は同条第6項第8号の規定の適用上、船舶又は航空機の貸付けとは、いわゆる裸用船(機)契約に基づく船舶(又は航空機)の貸付けをいい、いわゆる定期用船(機)契約又は航海用船(機)契約に基づく船舶(又は航空機)の用船(機)は、これに該当しない。(平29年課法2-22「二」により追加)

(全てに従事していることの範囲)

66の6-16 措置法第66条の6第2項第3号イ(3)に規定する「全てに従事している」ことには、外国関係会社の業務の一部の委託(補助業務(広告宣伝、市場調査、専門的知識の提供その他の当該外国関係会社が業務を行う上での補助的な機能を有する業務をいう。)以外の業務の委託にあっては、当該外国関係会社が仕様書等を作成し、又は指揮命令している場合に限る。)が含まれることに留意する
 同項第2号イ(4)、措置法令第39条の14の3第1項各号及び第9項第3号イ(1)(ii)、措置法第66条の6第2項第7号、措置法令第39条の17第3項各号及び第8項第2号並びに措置法第66条の6第6項第2号、第5号及び第8号並びに措置法令第39条の17の3第10項第1号から第3号までに規定する「全てに従事している」こと並びに措置法令第39条の14の3第8項第3号、第9項第3号ニ、措置法規則第22条の11第10項第3号及び第20項第3号に規定する「全てが……行われていること」についても、同様とする。(平29年課法2−22「二」により追加、平30年課法2−12「二十九」、令元年課法2−6「一」、令2年課法2-17「二十九」、令4年課法2−14「六十一」により改正)

(事業の判定)

66の6-17 外国関係会社の営む事業が措置法第66条の6第2項第3号ハ(1)又は措置法令第39条の14の3第32項第1号から第3号までに掲げる事業のいずれに該当するかどうかは、原則として日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として判定する。(平29年課法2-22「二」により追加、平30年課法2-12「二十九」、令元年課法2-6「一」により改正)

(金融商品取引業を営む外国関係会社が受けるいわゆる分与口銭)

66の6-18 金融商品取引業を営む内国法人に係る外国関係会社で金融商品取引業を営むものが、その本店所在地国においてその顧客から受けた有価証券の売買に係る注文(募集又は売出しに係る有価証券の取得の申込みを含む。以下66の6-18において同じ。)を当該内国法人に取り次いだ場合において、その取り次いだことにより当該内国法人からその注文に係る売買等の手数料(手数料を含む価額で売買が行われた場合における売買価額のうち手数料に相当する部分を含む。)の一部をいわゆる分与口銭として受け取ったときは、その分与口銭は措置法令第39条の14の3第28項第4号に規定する関連者以外の者から受ける受入手数料に該当するものとして取り扱う。(平29年課法2-22「二」により追加、平30年課法2-12「二十九」、令元年課法2-6「一」により改正)

(適用対象金額等の計算)

66の6-19 措置法第66条の6第2項第4号に規定する適用対象金額、同条第7項に規定する部分適用対象金額及び同条第9項に規定する金融子会社等部分適用対象金額並びに措置法令第39条の15第5項に規定する欠損金額、措置法令第39条の17の3第32項に規定する部分適用対象損失額及び措置法令第39条の17の4第10項に規定する金融子会社等部分適用対象損失額は、外国関係会社が会計帳簿の作成に当たり使用する外国通貨表示の金額により計算するものとする。この場合において、例えば措置法第61条の4の規定の例に準じて交際費等の損金不算入額を計算する場合における同条に定める800万円のように、法令中本邦通貨表示で定められている金額については、66の6-4により内国法人が外国関係会社の課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額の円換算に当たり適用する為替相場により当該本邦通貨表示で定められている金額を当該外国通貨表示の金額に換算した金額によるものとする。(平29年課法2-22「二」により追加、平30年課法2-12「二十九」、令元年課法2-6「一」により改正)

(法人税法等の規定の例に準じて計算する場合の取扱い)

66の6-20 措置法令第39条の15第1項第1号の規定により同項の外国関係会社の適用対象金額につき法及び措置法の規定の例に準じて計算する場合には、次に定めるものは、次によるものとする。(平29年課法2-22「二」により追加、平30年課法2-8「十」、令4年課法2−14「六十一」により改正)

  1. (1) 青色申告書を提出する法人であることを要件として適用することとされている規定については、当該外国関係会社は当該要件を満たすものとして当該規定の例に準じて計算する。
  2. (2) 減価償却費、評価損、圧縮記帳、引当金の繰入額、準備金の積立額等の損金算入又はリース譲渡に係る延払基準による収益及び費用の計上等確定した決算における経理を要件として適用することとされている規定については、当該外国関係会社がその決算において行った経理のほか、内国法人が措置法第66条の6の規定の適用に当たり当該外国関係会社の決算を修正して作成した当該外国関係会社に係る損益計算書等において行った経理をもって当該要件を満たすものとして取り扱う。この場合には、決算の修正の過程を明らかにする書類を当該損益計算書等に添付するものとする。

    (注) 当該外国関係会社の決算の修正は、当該外国関係会社に係る内国法人が統一的に行うものとし、個々の内国法人ごとに行うことはできない。

  3. (3) 内国法人が措置法第66条の6の規定の適用に当たり採用した棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法等は、同条を適用して最初に提出する確定申告書に添付する当該外国関係会社に係る損益計算書等に付記するものとし、一旦採用したこれらの方法は、特別の事情がない限り、継続して適用するものとする。

(大法人により発行済株式等の全部を保有される場合の適用対象金額の計算)

66の6-21 措置法令第39条の15第1項第1号の規定により同項の外国関係会社の適用対象金額につき本邦法令の規定の例に準じて計算するに当たり、当該外国関係会社の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する者のいずれかに大法人(当該外国関係会社の当該事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人など法第66条第5項第2号の大法人をいう。以下66の6-21において同じ。)が含まれている場合には、当該外国関係会社が中小法人(当該事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人をいう。)に該当するときであっても、措置法第57条の9第1項及び第61条の4第2項の規定の適用はないことに留意する。
 当該外国関係会社が、法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係のある複数の大法人に発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている場合についても、同様とする。(平29年課法2-22「二」により追加、令4年課法2−14「六十一」により改正)

  1. (注)1 当該外国関係会社の資本金の額又は出資金の額の円換算については、当該事業年度終了の日の電信売買相場の仲値による。
  2. 2 当該外国関係会社の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する者が外国法人である場合において、当該外国法人が大法人に該当するかどうかは、当該外国関係会社の当該事業年度終了の時における当該外国法人の資本金の額又は出資金の額について、当該事業年度終了の日の電信売買相場の仲値により換算した円換算による。

(企業集団等所得課税規定を除いた法令の規定による所得の金額の計算)

66の6-21の2 措置法令第39条の15第2項に規定する「本店所在地国の法人所得税に関する法令の規定(……企業集団等所得課税規定を除く。……)により計算した所得の金額」の計算は、原則として、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める計算によることに留意する。(令元年課法2−6「一」により追加)

  1. (1) 連結納税規定(措置法令第39条の15第6項第1号に掲げる法令の規定をいう。)の適用を受けている場合
     外国関係会社の属する企業集団の所得ではなく当該外国関係会社の所得に対して法人所得税が課されるものとして、当該外国関係会社の本店所在地国の法令の規定(措置法令第39条の15第2項に規定する本店所在地国の法令の規定をいう。以下66の6−21の5までにおいて同じ。)により当該外国関係会社の所得の金額を計算すること。
  2. (2) パススルー課税規定(措置法令第39条の15第6項第3号に掲げる法令の規定をいう。以下66の6−21の2において同じ。)の適用を受けている場合
     パススルー課税規定の適用により外国関係会社の所得がその株主等の所得とされる場合の当該外国関係会社にあっては、当該外国関係会社の所得を当該外国関係会社の株主等の所得として取り扱わず、当該外国関係会社の所得に対して法人所得税が課されるものとして、当該外国関係会社の本店所在地国の法令の規定により当該外国関係会社の所得の金額を計算すること。
     パススルー課税規定の適用により外国法人の所得がその株主等である外国関係会社の所得とされる場合の当該株主等である外国関係会社にあっては、当該外国法人の所得を当該株主等である外国関係会社の所得として取り扱わないものとして、当該株主等である外国関係会社の本店所在地国の法令の規定により当該株主等である外国関係会社の所得の金額を計算すること。

(企業集団等所得課税規定を除いた法令の規定により計算する場合の取扱い)

66の6-21の3 66の6−21の2により計算する場合において、本店所在地国の法令の規定のうち、その適用が法人の選択によること(以下66の6−24の3までにおいて「選択適用」という。)とされているものであっても、措置法令第39条の15第2項第1号に規定する課税標準に含まれないこととされる所得の金額の規定、法第23条、第23条の2、第57条又は第59条の規定に相当する規定など、企業集団等所得課税規定(措置法令第39条の15第6項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下66の6−31までにおいて同じ。)の適用に当たり選択された規定に相当する規定については、その規定の適用要件等からその外国関係会社が適用を受けることができないものを除き、これらの規定を適用して計算を行うものとする。(令元年課法2−6「一」により追加、令4年課法2−14「六十一」により改正)

(合理的な方法による所得の金額の簡便計算)

66の6-21の4 外国関係会社がその本店所在地国において企業集団等所得課税規定の適用を受けている場合の措置法令第39条の15第2項に規定する「本店所在地国の法令の規定……により計算した所得の金額」の計算については、原則として66の6−21の2の取扱いによることとなるのであるが、企業集団等所得課税規定を除かない本店所在地国の法令の規定により計算された所得の金額の計算の基礎となる書類等に記載された金額を基礎として合理的に算出することができる場合など、所得の金額を計算する方法が合理的と認められるときには、その合理的に算出される所得の金額によることとして差し支えない。(令元年課法2−6「一」により追加)

(企業集団等所得課税規定の適用がある場合の個別計算納付法人所得税額等の計算)

66の6-21の5 外国関係会社が企業集団等所得課税規定の適用を受けている場合の措置法令第39条の15第2項第8号に規定する「個別計算納付法人所得税額」の基礎となる所得の金額の計算については、66の6−21の2及び66の6−21の4の取扱いを準用し、当該外国関係会社の本店所在地国の法令の規定等により、その計算された所得の金額から法人所得税の額を計算する。
 同項第15号に規定する「個別計算還付法人所得税額」についても、同様とする。(令元年課法2−6「一」により追加)

(選択適用の規定がある場合の個別計算納付法人所得税額等の計算)

66の6-21の6 66の6−21の5により計算する場合において、措置法令第39条の15第2項第8号の法人所得税に関する法令の規定(企業集団等所得課税規定を除く。)に税額控除規定(法人所得税の額の計算に当たり算出された税額から一定の金額を控除する規定をいう。以下66の6−24の3において同じ。)のうち選択適用とされているものがあるときは、法第68条又は第69条の規定に相当する規定など、企業集団等所得課税規定の適用に当たり選択された規定に相当する規定については、その規定の適用要件等からその外国関係会社が適用を受けることができない場合を除き、これらを適用して計算を行うものとする。(令元年課法2−6「一」により追加)

(無税国の外国関係会社が企業集団等所得課税規定の適用を受ける場合の所得の金額の計算)

66の6-21の7 措置法令第39条の15第6項第2号の法令の規定の適用を受ける外国関係会社(法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)にあっては、措置法第66条の6第2項第4号に規定する基準所得金額の計算については、措置法令第39条の15第2項の適用はなく同条第1項により計算することとなり、措置法第66条の6第5項第1号に規定する租税負担割合(以下66の6−25までにおいて「租税負担割合」という。)を算出する場合の措置法令第39条の17の2第2項第1号の所得の金額の計算については、同号イの適用はなく同号ロにより計算することとなることに留意する。(令元年課法2−6「一」により追加)

(外国関係会社の事業年度と課税年度とが異なる場合の租税負担割合の計算)

66の6-22 租税負担割合を算出する場合において、外国関係会社の事業年度が措置法令第39条の17の2第2項第1号イに規定する本店所在地国の法令の規定(以下66の6-23において「本店所在地国の法令の規定」という。)における課税年度と異なるときであっても、当該外国関係会社の事業年度につき同項の規定を適用して算出することに留意する。(平29年課法2-22「二」により追加、平30年課法2-12「二十九」、令元年課法2-6「一」により改正)

(課税標準の計算がコストプラス方式による場合)

66の6-23 外国関係会社の本店所在地国の法令の規定により、当該外国関係会社の当該事業年度の決算に基づく所得の金額及び課税標準を算出することに代えて、当該外国関係会社の支出経費に一定率を乗じて計算した金額をもって課税標準とする、いわゆるコストプラス方式により計算することができることとされている場合であっても、措置法令第39条の17の2第2項第1号イに規定する所得の金額は、当該外国関係会社の当該事業年度の決算に基づく所得の金額につき当該本店所在地国の法令の規定を適用して算出することに留意する。(平29年課法2-22「二」により追加、平30年課法2-12「二十九」により改正)

(外国法人税の範囲)

66の6-24 措置法令第39条の17の2第2項第1号イに規定する外国法人税の額には、外国関係会社が法第138条第1項又は所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得に係る所得について課された法人税及び所得税並びに地方法人税及び法第38条第2項第2号に掲げるものの額を含めることができる。(平29年課法2-22「二」により追加、平30年課法2-12「二十九」により改正)

(租税負担割合の計算における企業集団等所得課税規定を除いた法令の規定による所得の金額の計算)

66の6-24の2 措置法令第39条の17の2第2項第1号イの本店所在地国の外国法人税に関する法令の規定から企業集団等所得課税規定を除いた法令の規定(以下66の6−26までにおいて「本店所在地国の法令の規定」という。)による所得の金額の計算については、66の6−21の2及び66の6−21の4の取扱いによる。(令元年課法2-6「一」により追加)

(企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される外国法人税の額の計算)

66の6-24の3 措置法令第39条の17の2第2項第2号に規定する「企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される外国法人税の額」の計算については、66の6−21の5前段の取扱いによる。この場合において、66の6−21の6の適用に当たっては、選択適用とされている税額控除規定については、任意に選択することができるものとする。(令元年課法2-6「一」により追加)

(非課税所得の範囲)

66の6-25 措置法令第39条の17の2第2項第1号イ(1)に規定する「その本店所在地国の法令の規定により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額」には、例えば、次のような金額が含まれることに留意する。(平29年課法2-22「二」により追加、平30年課法2-12「二十九」、令元年課法2-6「一」により改正)

  1. (1) 外国関係会社の本店所在地国へ送金されない限り課税標準に含まれないこととされる国外源泉所得
  2. (2) 措置法第65条の2の規定に類する制度により決算に基づく所得の金額から控除される特定の取引に係る特別控除額

    (注) 国外源泉所得につき、その生じた事業年度後の事業年度において外国関係会社の本店所在地国以外の国又は地域からの送金が行われた場合にはその送金が行われた事業年度で課税標準に含めることとされているときであっても、租税負担割合を算出する場合には、当該国外源泉所得の生じた事業年度の課税標準の額に含めることに留意する。

(外国法人税の額に加算される税額控除額)

66の6-26 措置法令第39条の17の2第2項第3号に規定する「外国関係会社が納付したものとみなしてその本店所在地国の外国法人税の額から控除されるもの」とは、外国関係会社がその本店所在地国以外の国又は地域に所在する子会社(以下66の6-26において「外国子会社」という。)から受ける剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下66の6-26において「剰余金の配当等」という。)の額がある場合に、本店所在地国の法令の規定により、当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額のうちその剰余金の配当等の額に対応するものにつき税額控除の適用を受けるときにおける当該外国関係会社が納付したものとみなされる外国法人税の額をいうのであるが、当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額には、当該外国子会社が当該事業年度においてその本店所在地国以外の国又は地域において軽減され、又は免除された外国法人税の額で、租税条約の規定により当該外国子会社が納付したものとみなされるものは含まれないことに留意する。(平29年課法2-22「二」により追加、令元年課法2-6「一」により改正)

(複数税率の場合の特例の適用)

66の6-27 その本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合に措置法令第39条の17の2第2項第4号の規定が適用されるのであるから、法人の所得の区分に応じて税率が異なる場合には、同号の規定は適用されないことに留意する。(平29年課法2-22「二」により追加、令元年課法2-6「一」により改正)

(特定所得の金額に係る源泉税等)

66の6-28 措置法第66条の6第6項第1号から第4号まで及び同項第8号から第10号まで並びに措置法令第39条の17の3第16項第1号に規定する「直接要した費用の額」には、措置法第66条の6第6項に規定する特定所得の金額に係る源泉税等(令第141条第2項第3号に掲げる税及びこれに附帯して課される法第2条第41号に規定する附帯税に相当する税その他当該附帯税に相当する税に類する税をいう。)の額が含まれることに留意する。(平29年課法2-22「二」により追加、平30年課法2-12「二十九」により改正)

(自ら行った研究開発の意義)

66の6-29 措置法令第39条の17の3第22項第1号に規定する「部分対象外国関係会社が自ら行つた研究開発」には、同号の部分対象外国関係会社が他の者に研究開発の全部又は一部を委託などして行う研究開発であっても、当該部分対象外国関係会社が自ら当該研究開発に係る企画、立案、委託先への開発方針の指示、費用負担及びリスク負担を行うものはこれに該当することに留意する。(平29年課法2-22「二」により追加、平30年課法2-12「二十九」、令元年課法2-6「一」により改正)

(課税対象金額等に係る外国法人税額の計算)

66の6-30 措置法第66条の7第1項の規定を適用する場合における措置法令第39条の18第3項の規定による課税対象金額、同条第4項の規定による部分課税対象金額又は同条第5項の規定による金融子会社等部分課税対象金額に係る控除対象外国法人税の額の計算並びに同条第10項の規定による減額されたとみなされる控除対象外国法人税の額の計算は、その外国関係会社がその会計帳簿の作成に当たり使用する外国通貨表示の金額により行うものとし、その計算されたこれらの控除対象外国法人税の額の円換算については、66の6-4に準ずる。(平29年課法2-22「二」により追加、令元年課法2-6「一」により改正)

(企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される個別計算外国法人税額の計算)

66の6-31 外国関係会社が企業集団等所得課税規定の適用を受けている場合の措置法令第39条の18第1項に規定する「個別計算外国法人税額」の計算については、66の6-21の5前段の取扱いによる。(令元年課法2-6「一」により追加)