第12章 関連者等に係る利子等の課税の特例

66の5−1 削除(平5年課法2−1「三十」により追加、平15年課法2−7「七十」、平19年課法2−3「四十九」、平20年課法2−1「三十五」、平22年課法2−7「三十一」、平24年課法2−17「三十三」により改正、平28年課法2−11「四十」により削除)

66の5−2 削除(平5年課法2−1「三十」により追加、平15年課法2−7「七十」、平19年課法2−3「四十九」、平22年課法2−7「三十一」、平24年課法2−17「三十三」により改正、平28年課法2−11「四十」により削除)

(名義株がある場合の直接又は間接保有の株式)

66の5−3 措置法第66条の5第5項第1号に規定する特殊の関係の有無の判定において、名義株は、その実際の権利者が保有するものとしてその判定を行うことに留意する。(平15年課法2−7「七十」により追加、平19年課法2−3「四十九」、平22年課法2−7「三十一」、平24年課法2−17「三十三」、平28年課法2−11「四十」により改正)

(実質的支配関係があるかどうかの判定)

66の5−4 措置法令第39条の13第12項第3号に規定する「その他これに類する事実」とは、例えば、次に掲げるような事実をいう。(平5年課法2−1「三十」により追加、平19年課法2−3「四十九」、平20年課法2−1「三十五」、平24年課法2−17「三十三」、平28年課法2−11「四十」、平30年課法2−8「八」により改正)

(1) 内国法人が非居住者又は外国法人から提供される事業活動の基本となる工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。)、ノウハウ等に依存してその事業活動を行っていること。

(2) 内国法人の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が非居住者又は外国法人によって実質的に決定されていると認められる事実があること。

(金銭債務の償還差損等)

66の5−5 内国法人が、その発行した社債のうち措置法第66条の5第5項第1号に規定する国外支配株主等(以下「国外支配株主等」という。)又は同項第2号に規定する資金供与者等(以下「資金供与者等」という。)の有するものにつき、法人税法施行令第136条の2第1項に規定する満たない部分の金額につき損金の額に算入した額は、措置法第66条の5第1項に規定する「当該事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額」に含まれることに留意する。(平5年課法2−1「三十」により追加、平15年課法2−7「七十」、平19年課法2−3「四十九」、平22年課法2−7「三十一」、平24年課法2−17「三十三」、平28年課法2−11「四十」により改正)

(短期の前払利息)

66の5−6 内国法人が、各事業年度において、国外支配株主等又は資金供与者等に支払った支払利息のうち基本通達2−2−14によりその支払った日を含む事業年度の損金の額に算入された前払利息の額は、措置法第66条の5第1項に規定する「当該事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額」に含まれることに留意する。(平5年課法2−1「三十」により追加、平15年課法2−7「七十」、平19年課法2−3「四十九」、平22年課法2−7「三十一」、平24年課法2−17「三十三」、平28年課法2−11「四十」により改正)

(負債の利子の範囲)

66の5−7 措置法第66条の5第5項第3号に規定する「負債の利子」(以下「負債の利子」という。)には、次に掲げるようなものを含むことに留意する。(平5年課法2−1「三十」により追加、平15年課法2−7「七十」、平19年課法2−3「四十九」、平22年課法2−7「三十一」、平23年課法2−17「四十一」、平24年課法2−17「三十三」、平28年課法2−11「四十」により改正)

(1) 買掛金を手形によって支払った場合において、国外支配株主等又は資金供与者等に対して当該手形の割引料を負担したときにおけるその負担した割引料相当額

(2) 営業保証金、敷金その他これらに類する預り金の利子

(3) 金融機関の預金利息及び給付ほてん備金繰入額(給付ほてん備金繰入額に準ずる繰入額を含む。)

(原価に算入した負債の利子等)

66の5−8 内国法人が、国外支配株主等又は資金供与者等に支払う負債の利子等(措置法第66条の5第5項第3号に規定する負債の利子等をいう。以下同じ。)の額につき固定資産その他の資産の取得価額に算入した場合又は繰延資産として経理した場合であっても、当該事業年度において当該国外支配株主等又は資金供与者等に支払うものは、措置法第66条の5第1項に規定する「当該事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額」に含まれることに留意する。(平5年課法2−1「三十」により追加、平19年課法2−3「四十九」、平22年課法2−7「三十一」、平24年課法2−17「三十三」、平28年課法2−11「四十」により改正)

(原価に算入した負債の利子等の調整)

66の5−9 内国法人が、国外支配株主等又は資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうちに固定資産その他の資産の取得価額又は繰延資産の金額(以下66の5−9において「固定資産の取得価額等」という。)に含めたため直接当該事業年度の損金の額に算入されていない部分の金額(以下66の5−9において「原価算入額」という。)がある場合において、当該負債の利子等の額のうちに措置法第66条の5第1項の規定により損金の額に算入されないこととなった金額(以下66の5−9において「損金不算入額」という。)があるときは、当該事業年度の確定申告書において、当該原価算入額のうち損金不算入額から成る部分の金額を限度として、当該事業年度終了の時における固定資産の取得価額等を減額することができるものとする。この場合において、当該原価算入額のうち損金不算入額から成る部分の金額は、当該損金不算入額に、当該事業年度において当該国外支配株主等又は資金提供者等に支払う負債の利子等の額のうちに当該固定資産の取得価額等に含まれている負債の利子等の額の占める割合を乗じた金額とすることができる。(平5年課法2−1「三十」により追加、平15年課法2−7「七十」、平19年課法2−3「四十九」、平22年課法2−7「三十一」、平24年課法2−17「三十三」、平28年課法2−11「四十」、令4年課法2−14「五十九」により改正)

(注) この取扱いの適用を受けた場合には、その減額した金額につき翌事業年度において決算上調整するものとする。

(国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債)

66の5−10 措置法第66条の5第5項第4号に規定する「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債」は、負債の利子等の支払の基因となるものその他資金の調達に係るものに限られるのであるから、例えば、利子を付する預り敷金の額は、利子を付する期間に限り同号に規定する「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債」に含まれることに留意する。(平5年課法2−1「三十」により追加、平19年課法2−3「四十九」、平22年課法2−7「三十一」、平24年課法2−17「三十三」、平28年課法2−11「四十」、令3年課法2-21「二十六」により改正)

(特定債券現先取引等に係る資産の帳簿価額の平均的な残高の意義)

66の5−11 措置法令第39条の13第5項に規定する「当該事業年度の当該資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額」とは、例えば、特定債券現先取引等に係る資産の帳簿価額の日々の平均残高又は各月末の平均残高等、その事業年度を通じた資産の帳簿価額の平均的な残高をいうものとする。(平19年課法2−3「四十九」により追加、平20年課法2−1「三十五」、平24年課法2−17「三十三」、平28年課法2−11「四十」により改正)

(注) その事業年度の開始の時及び終了の時における特定債券現先取引等に係る資産の帳簿価額の平均額は、当該平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に該当しない。

(特定債券現先取引等に係る平均負債残高の計算方法)

66の5−12 措置法第66条の5第2項の特定債券現先取引等に係る負債は、現金担保付債券貸借取引により借り入れた債券又は債券現先取引により購入した債券のいずれかを、現金担保付債券貸借取引により貸し付ける場合又は債券現先取引により譲渡する場合のこれらの取引に係る借入金をいうのであるが、その負債を計算するに当たっての平均負債残高は、例えば、同一銘柄毎に債券を区分し、現金担保付債券貸借取引及び債券現先取引に係る借入金又は貸付金の月末残高のうちいずれか少ない金額をもって特定債券現先取引等に係る負債の月末残高とし、その事業年度における平均残高を特定債券現先取引等に係る平均負債残高としても差し支えないものとする。(平19年課法2−3「四十九」により追加)

(注) 措置法令第39条の13第6項に規定する「当該事業年度の総負債(……)のうち、特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高」を計算する場合についても、同様とする。

(負債の帳簿価額の平均的な残高の意義)

66の5−13 措置法令第39条の13第19項に規定する「当該事業年度の負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額」とは、例えば、負債の帳簿価額の日々の平均残高又は各月末の平均残高等、その事業年度を通じた負債の帳簿価額の平均的な残高をいうものとする。(平5年課法2−1「三十」により追加、平19年課法2−3「四十九」、平20年課法2−1「三十五」、平24年課法2−17「三十三」、平28年課法2−11「四十」により改正)

(注) その事業年度の開始の時及び終了の時における負債の帳簿価額の平均額は、当該平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に該当しない。

(総負債の範囲)

66の5−14 措置法令第39条の13第23項第2号に規定する総負債とは、外部負債たると内部負債たるとを問わないのであるから、貸倒引当金等だけではなく、税務計算上損金の額に算入されないものであっても、内国法人が損金経理により計上した税金未払金、各種引当金等も含むことに留意する。(平5年課法2−1「三十」により追加、平12年課法2−19「二十一」、平15年課法2−7「七十」、平19年課法2−3「四十九」、平20年課法2−1「三十五」、平24年課法2−17「三十三」、平28年課法2−11「四十」により改正)

(保険会社の総負債)

66の5−15 保険会社に係る措置法令第39条の13第23項第2号に規定する総負債の額には、支払備金、責任準備金及び配当準備金(相互会社にあっては社員配当準備金、株式会社にあっては契約者配当準備金をいう。)の額は含まれるが、価格変動準備金は含まれないものとする。(平5年課法2−1「三十」により追加、平8年課法2−7「二十五」、平19年課法2−3「四十九」、平20年課法2−1「三十五」、平24年課法2−17「三十三」、平28年課法2−11「四十」により改正)

(自己資本の額を計算する場合の総資産の帳簿価額及び総負債の帳簿価額)

66の5−16 措置法令第39条の13第23項に規定する「総資産の帳簿価額」及び「総負債の帳簿価額」は、その会計帳簿に記載されているこれらの金額によるのであるから、税務計算上の否認金があっても、当該否認金の額は、これらの額に関係させないことに留意する。(平5年課法2−1「三十」により追加、平19年課法2−3「四十九」、平20年課法2−1「三十五」、平24年課法2−17「三十三」、平28年課法2−11「四十」により改正)

(総資産の帳簿価額の平均的な残高及び総負債の帳簿価額の平均的な残高の意義)

66の5−17 措置法令第39条の13第23項第1号に規定する「当該事業年度の総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額」とは、例えば、総資産の帳簿価額の日々の平均残高又は各月末の平均残高等、その事業年度を通じた総資産の帳簿価額の平均的な残高をいうものとする。
 同項第2号に規定する「当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額」についても、同様とする。(平5年課法2−1「三十」により追加、平19年課法2−3「四十九」、平20年課法2−1「三十五」、平24年課法2−17「三十三」、平28年課法2−11「四十」により改正)

(注) その事業年度の開始の時及び終了の時における総資産の帳簿価額の平均額又は総負債の帳簿価額の平均額は、当該平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に該当しない。

(自己資本の額を計算する場合の資本金等の額)

66の5−18 措置法令第39条の13第23項に規定する「資本金等の額」は、税務計算上の金額によるのであるから、例えば、税務計算上の払込否認金額がある場合には、当該払込否認金額を控除した金額によることに留意する。(平5年課法2−1「三十」により追加、平19年課法2−3「四十九」、平20年課法2−1「三十五」、平24年課法2−17「三十三」、平28年課法2−11「四十」により改正)