66の4の3(3)−1 独立企業間価格の算定は、原則として、個別の内部取引ごとに行うのであるが、例えば、次に掲げる場合には、これらの内部取引を一体として独立企業間価格を算定することができる。(平26年課法2−9「三」により追加、平30年課法2−8「七」により改正)
66の4の3(3)−2 措置法第66条の4の3の規定の適用上、一の内部取引の対価の額とした額が独立企業間価格と異なる場合であっても、当該対価の額とした額と独立企業間価格との差額に相当する金額を同一の相手方との他の内部取引の対価の額とした額に含め、又は当該対価の額とした額から控除することにより調整していることが内部取引に関する資料の記載その他の状況からみて客観的に明らかな場合には、それらの内部取引は、それぞれ独立企業間価格で行われたものとすることができる。(平26年課法2−9「三」により追加)
66の4の3(3)−3 措置法第66条の4の3の規定の適用上、取引日の外国為替の売買相場と決済日の外国為替の売買相場との差額により生じた為替差損益は、独立企業間価格には含まれないことに留意する。(平26年課法2−9「三」により追加)
66の4の3(3)−4 措置法第66条の4の3の規定の適用上、比較対象取引における値引き、割戻し等の条件が、内部取引におけるこれらに相当するものと異なる場合には、当該値引き、割戻し等に係る条件の差異を調整したところにより、内部取引の対価の額とした額と独立企業間価格との差額を算定することに留意する。(平26年課法2−9「三」により追加)
66の4の3(3)−5 措置法第66条の4の3の規定の適用上、比較対象取引で用いられている会計処理方法(例えば、棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法)と、内部取引における会計処理方法との間に差異があり、その差異が独立企業間価格の算定に影響を与える場合には、当該差異を調整したところにより、内部取引の対価の額とした額と独立企業間価格との差額を算定することに留意する。(平26年課法2−9「三」により追加)
66の4の3(3)−6 原価基準法により独立企業間価格を算定する場合において、内部取引に係る棚卸資産をその売手である外国法人の恒久的施設又はその本店等が、例えば、当該外国法人と措置法第66条の4第1項に規定する特殊の関係にある者(以下「特殊の関係にある者」という。)から通常の取引価格に満たない価格で購入しているためその購入価格をその算定の基礎とすることが相当でないと認められるときは、当該購入価格を通常の取引価格に引き直して当該内部取引に係る独立企業間価格を算定するものとする。(平26年課法2−9「三」により追加)
(注) この取扱いを適用する場合の「通常の取引価格」は、独立企業間価格の算定方法に準じて計算する。