(遊休資産の交換)

66−1 措置法第66条第1項又は第4項の規定は、現に事業の用に供していない固定資産について同条第1項に規定する交換をした場合にも適用があることに留意する。(平19年課法2−3「四十七」により追加)

(注) 措置法第66条の規定は、法第2条第20号に規定する棚卸資産については適用がないのであるが、不動産売買業を営む法人の有する土地で、当該法人が使用し、若しくは他に貸し付けているもの(販売の目的で所有しているもので、一時的に使用し又は他に貸し付けているものを除く。)又は当該法人が具体的な使用計画に基づいて使用することを予定し相当の期間所有していることが明らかなものは、棚卸資産に該当しない。

(交換の対象となる隣接する土地の範囲)

66−2 措置法第66条第1項に規定する隣接する土地には、立木その他独立して取引の対象となる土地の定着物は含まれないのであるが、その土地が宅地である場合には、庭木、石垣、庭園(庭園に附属する亭、庭内神し(祠)その他これらに類する附属設備を含む。)その他これらに類するもののうち宅地と一体として交換がされるもの(建物及びこれに附属する設備並びに構築物に該当するものを除く。)は含まれる。(平19年課法2−3「四十七」により追加)

(特定普通財産の上に存する権利)

66−3 措置法第66条第1項に規定する「特定普通財産の上に存する権利」とは、地上権、永小作権、地役権又は土地の賃借権をいい、租鉱権、採石権等のように土地に附帯するものであっても土地そのものを利用することを目的としない権利は含まれないことに留意する。(平19年課法2−3「四十七」により追加)

(交換に伴い特定普通財産とともに金銭以外の資産を取得した場合)

66−4 措置法第66条第1項に規定する交換により土地等を譲渡した場合において、その交換に伴い同項に規定する特定普通財産とともに金銭以外の資産を取得したときは、当該資産は同項に規定する交換差金に該当するものとして取り扱う。(平19年課法2−3「四十七」により追加)

(一の所有隣接土地等を交換により譲渡した場合)

66−5 措置法第66条第1項に規定する所有隣接土地等(以下「所有隣接土地等」という。)が一の土地等である場合において、同条第1項又は第4項の規定の適用を受けるときには、当該所有隣接土地等の交換については、第65条の9の規定の適用を受けることはできないのであるから留意する。(平19年課法2−3「四十七」により追加)

(2以上の交換取得資産を取得した場合における圧縮限度額の計算)

66−6 2以上の交換取得資産(措置法第66条第1項に規定する交換取得資産をいう。以下同じ。)を取得した場合における個々の交換取得資産に係る同項に規定する圧縮限度額は、交換譲渡資産(同項に規定する交換譲渡資産をいう。以下同じ。)の譲渡直前の帳簿価額に当該交換取得資産の取得価額の合計額のうちに占める個々の交換取得資産の取得価額の割合を乗じて計算した金額による。(平19年課法2−3「四十七」により追加)

(交換譲渡資産の交換に要した経費)

66−7 交換譲渡資産に係る措置法第66条第2項第3号に規定する「交換に要した経費」には、交換に当たり支出した当該交換譲渡資産に係る仲介手数料その他その交換に要した経費の額のほか、土地の交換に関する契約の一環として、又は当該交換のために当該土地の上に存する建物等につき取壊し、除去、移転等(以下「取壊し等」という。)をした場合におけるその取壊し等により生じた損失の額(当該取壊し等に伴って生ずる発生資材の処分価額を除く。)及びその取壊し等に伴い借家人に対して支払った立退料の額が含まれる。(平19年課法2−3「四十七」により追加)

(2以上の資産の交換をした場合の経費の額の計算)

66−8 措置法第66条第2項第3号の規定により交換譲渡資産の帳簿価額に加算すべき交換に要した経費の額を計算する場合において、同時に交換をされた所有隣接土地等が2以上あるときは、当該交換に要した経費の額は、原則として個々の所有隣接土地等につきその交換に要した経費の額を区分して計算するのであるが、個々の所有隣接土地等ごとの区分計算が困難であるときは、個々の所有隣接土地等の価額の比等の合理的な基準によりあん分して計算した金額によることができる。(平19年課法2−3「四十七」により追加)

(交換に要する経費の支出が遅れる場合の圧縮記帳の計算の調整)

66−9 法人が、交換譲渡資産の交換に要する経費の全部又は一部を当該交換があった日を含む事業年度後の事業年度において支出することとなる場合における措置法第66条の規定による圧縮記帳の計算については、64(3)−8の取扱いに準ずるものとする。(平19年課法2−3「四十七」、令4年課法2−14「五十五」により追加)

(注) 64(3)−8の取扱いに準じて交換譲渡資産の交換に要する経費の額の見積りをする場合におけるその見積額については、当該交換があった日を含む事業年度において未払金に計上することができる。

(譲渡対価の額等の計算に誤りがあった場合の損金算入額)

66−10 措置法第66条第1項又は第4項の規定を適用する場合において、圧縮限度額が法人の申告に係る金額と異なることとなったときにおいても、交換取得資産に係る損金算入額は、法人が確定申告書等又は同条第6項に規定する書類に記載した交換取得資産につき損金の額に算入した金額を限度とすることに留意する。(平19年課法2−3「四十七」により追加)