65の7(5)−1 法人が、資産の交換について法第50条の規定を適用した場合には、その交換に伴って取得した交換差額については、措置法第65条の9及び措置法令第39条の7第43項の規定により、措置法第65条の7第1項又は第9項の規定の適用を受けることはできないことに留意する。(昭59年直法2-3「二十八」、平3年課法2-4「二十六」、平5年課法2-1「二十七」、平6年課法2-5「三十九」、平7年課法2-7「三十三」、平8年課法2-7「二十四」、平9年課法2-14「二十」、平10年課法2-17「三十八」、平14年課法2-1「五十四」、平15年課法2-7「六十五」、平15年課法2-22「三十四」、平16年課法2-14「二十五」、平17年課法2-14「三十」、平19年課法2-3「四十四」、平20年課法2-1「三十三」、平22年課法2-7「二十七」、平23年課法2-17「三十九」、平29年課法2-17「三十二」、令3年課法2-21「二十四」、令4年課法2−14「五十四」により改正)
65の7(5)−2 法第75条の2第1項(同条第11項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受けている法人であっても、措置法第65条の7第1項又は第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定による届出の期限は延長されないのであるから、留意する。(平3年課法2-4「二十六」により追加、平14年課法2-1「五十四」、平22年課法2-7「二十七」、令4年課法2−14「五十四」、令5年課法2−8「二十」により改正)
65の7(5)−2の2 次に掲げる届出については、それぞれ次に定める書類に当該届出に係る措置法令第39条の7第2項各号に掲げる事項が記載されている場合には、当該届出がされたものとして取り扱う。(令5年課法2−8「二十」により追加)
65の7(5)−3 措置法第65条の7から第65条の9までの規定の適用を受けようとする場合において、確定申告書等への書類の添付は、措置法規則第22条の7第2項各号に掲げる資産又は同条第3項に規定する資産について買換えをするときに限り必要とされるのであるから、同条第2項各号に掲げる資産又は同条第3項に規定する資産以外の資産について買換えの規定の適用を受けようとするときにはその添付を要しないことに留意する。(昭59年直法2-3「二十八」、昭63年直法2-1「二十六」、平2年直法2-1「三十二」、平3年課法2-4「二十六」、平5年課法2-1「二十七」、平7年課法2-7「三十三」、平8年課法2-7「二十四」、平10年課法2-17「三十八」、平11年課法2-9「四十八」、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「五十四」、平15年課法2-7「六十五」、平17年課法2-14「三十」、平23年課法2-17「三十九」、平24年課法2-17「三十二」、平26年課法2-6「三十九」、令3年課法2-21「二十四」、令4年課法2−14「五十四」により改正)