7「二十九」、平30年課法2-12「二十三」により改正)

(特定土地区画整理事業の施行者とその買取りをする者との関係)

65の3-1 措置法第65条の3第1項第1号に規定する事業の施行者が、国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社であり、かつ、当該事業の用に供される土地等の買取りをする者がこれらの者(措置法令第39条の4第2項に規定する団体を含む。)である場合には、当該事業の施行者と当該買取りをする者が異なっても、同号の適用があることに留意する。(昭51年直法2-39「31」、昭57年直法2-11「十五」、平11年課法2-9「四十五」、平16年課法2-14「二十ニ」により改正)

(宅地の造成を主たる目的とするものかどうかの判定)

65の3-1の2 地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。)が措置法令第39条の4第2項に規定する都市計画その他市街地の整備の計画に従って宅地の造成を行うことを主たる目的とするものに該当するかどうかは、当該宅地の造成を行うことがその団体の定款に定められている目的及び業務の範囲内であるかどうかにより判定する。この場合において、当該宅地の造成を行うことがその団体の主たる業務に附帯する業務にすぎないときは、その団体は同条に規定する団体に該当しないことに留意する。(昭57年直法2-11「十五」により追加、平11年課法2-9「四十五」、平16年課法2-14「二十ニ」により改正)

(代行買収の要件)

65の3-2 措置法第65条の3第1項第1号に規定する事業の施行者と同号に規定する土地等の買取りをする者が異なる場合におけるその買い取った土地等が当該事業の用に供するため買い取った土地等に該当するかどうかは、次に掲げる要件の全てを満たしているかどうかにより判定するものとする。(昭51年直法2-39「32」、平23年課法2-17「三十五」により改正)

  1. (1) 買取りをした土地等に相当する換地処分又は権利変換後の交換取得資産(措置法第65条第1項に規定する交換取得資産をいう。)は、最終的に同号の事業の施行者に帰属するものであること。
  2. (2) 当該土地等の買取契約書には、当該土地等の買取りをする者が同号の事業の施行者が行う当該事業の用に供するために買取りをするものである旨が明記されているものであること。
  3. (3) 上記(1)の事項については、当該事業の施行者と当該土地等の買取りをする者との間の契約書又は覚書により相互に明確に確認されているものであること。

(事業計画の変更等があった場合の一の特定土地区画整理事業等の判定)

65の3-3 一の特定土地区画整理事業等について事業計画等の変更等があった場合の一の事業の判定については、65の2-10に準じて取り扱うものとする。(平8年課法2-7「二十二」により追加)

(特定土地区画整理事業等の証明書の保存)

65の3-4 措置法第65条の3の規定は、原則としてその適用を受けようとする資産について措置法規則第22条の4第1項に規定する書類を保存している場合に限りその適用があるのであるが、この場合の保存すべき書類の内容は、その適用を受けようとする規定に対応する昭和46年8月26日付直資4−5ほか2課共同「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)34−5に係る別表3の区分に応じ同表に準ずる。(昭50年直法2-21「53」、昭51年直法2-39「33」、昭53年直法2-24「38」、昭55年直法2-8「七」、昭57年直法2-11「十五」、昭58年直法2-11「十八」、昭59年直法2-3「二十七」、昭61年直法2-12「二十二」、昭63年直法2-1「二十三」、平2年直法2-1「二十九」、平2年直法2-6「三十二」、平3年課法2-4「二十四」、平6年課法2-5「三十七」、平7年課法2-7「三十一」、平8年課法2-7「二十二」、平10年課法2-17「三十五」、平11年課法2-9「四十五」、平12年課法1-49、平14年課法2-1「五十一」、平15年課法2-22「三十二」、平16年課法2-14「二十ニ」、平17年課法2-14「二十七」、平19年課法2-3「四十二」、平20年課法2-1「三十一」、平21年課法2-5「二十二」、平22年課法2-7「二十四」、平23年課法2-17「三十五」、平24年課法2-17「二十九」、平25年課法2-4「二十二」、平26年課法2-6「三十六」、平29年課法2-17「二十九」、平30年課法2-12「二十三」、令元年課法2-10「三十六」、令4年課法2−14「四十九」により改正)