(民法上の組合が行った土地等の譲渡)

63(6)−1 民法上の組合が土地等の譲渡をした場合には、当該土地等の譲渡に係る対価の額、原価の額及び経費の額は、各組合員の持分に応じ、それぞれ各組合員に対応する額を計算し、各組合員において措置法第63条の規定を適用するものとする。(昭51年直法2−6により改正)

(注) 土地の所有者及び建築業者等が、それぞれ土地又は建築資金を出資して建物を建築し、これを共同で譲渡してその利益をそれぞれの持分に応じて分配する民法上の組合契約を締結している場合には、土地所有者が建築業者から取得する建物の持分及び建築業者等が土地所有者から取得する土地の持分は、当該建物を第三者に譲渡した時に、その持分の算定の基礎とした価額により、それぞれ譲渡及び取得があったものとした上本文の取扱いを適用する。

(匿名組合等が行った土地等の譲渡)

63(6)−2 法人を営業者とする匿名組合が土地等を譲渡した場合における措置法第63条第1項の規定の適用については、当該営業者である法人にその譲渡利益金額の全額が帰属するものとして計算するのであるが、この場合においてその匿名組合員に対する利益の配当は、当該譲渡利益金額の計算上直接又は間接に要した費用の額に算入しないものとする。
 法人が融資を受けて土地の購入、造成及び譲渡をしている場合(融資者と民法上の組合契約を締結している場合を除く。)において、当該融資をした者に対する支払額があらかじめ定められた融資期間に対応する利率を基に計算されていないため支払利子ではなく、譲渡利益金額の分配であると認められるときも同様とする。(昭51年直法2−6により改正)

(注) 匿名組合員が分配を受ける金額又は融資をした者が受ける分配額については、措置法第63条第1項の規定は適用しない。

(縄伸び等により収益の額に異動が生じた場合の調整)

63(6)−3 法人が土地等の譲渡をし、後日実測面積によりその土地代金の精算をすることとしている場合において、その譲渡の日を含む事業年度(以下「譲渡事業年度」という。)後の事業年度においてその代金が確定したときは、当該土地等の譲渡につき譲渡事業年度にその確定金額で譲渡したものとして計算される譲渡利益金額に対する税額と譲渡事業年度の現況により申告した譲渡利益金額に対する税額との差額に相当する税額は、当該代金の確定があった日を含む事業年度の法人税額に加算し、又は減算するものとする。(昭51年直法2−6、平15年課法2−7「五十九」、平28年課法2-11「三十三」、令4年課法2−14「四十五」により改正)

(注) 当該確定のあった日を含む事業年度の翌事業年度において法第71条若しくは第144条の3の規定による中間申告をする場合の中間納付額又は当該確定のあった日を含む事業年度を法第80条第1項若しくは第144条の13第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項に規定する還付所得事業年度としてこれらの規定による還付請求をする場合の還付請求金額は、本文の取扱いによる加算又は減算がなかったものとした場合の法人税額を基礎として計算することに留意する。

(見積もった原価の額が増加した場合等の調整)

63(6)−4 法人が譲渡事業年度において土地等の原価の額が確定しないため原価の額を見積もって譲渡利益金額の計算をした場合(当該譲渡事業年度が基本通達2−2−2の(1)に定める事業年度である場合を除く。)において、その後の事業年度(譲渡事業年度終了の日から3年以内に終了した事業年度に限る。)において見積もった原価の額が確定し当該譲渡利益金額が減少したときは、法人の申告を条件に、63(6)−3に準じて当該原価の額が確定した事業年度の法人税の額を調整することができるものとする。
 譲渡事業年度後の事業年度において売上値引きをした場合も、同様とする。(昭51年直法2−6、平15年課法2−7「五十九」、令4年課法2−14「四十五」により改正)

(注) 当該譲渡利益金額が減少した場合においてこの取扱いによっていないとき及び譲渡事業年度終了の日から3年を経過した日以後に終了する事業年度においてその額が確定し当該譲渡利益金額が減少した場合には、増加した原価の額はその額が確定した事業年度の販売費及び一般管理費とする。

(契約の解除があった場合の更正の請求)

63(6)−5 譲渡利益金額につき特別税率が適用された土地等の譲渡について、その後の事業年度において契約が解除された場合(再売買と認められる場合を除く。)には、譲渡事業年度の当該譲渡に係る土地譲渡利益金額に対する税額について、通則法第23条第2項の規定による更正の請求をすることができる。(昭51年直法2−6、平15年課法2−7「五十九」により改正)

(取得の日の引継ぎの特例の適用を受ける土地等の区分)

63(6)−6 法人の有する一筆の土地等のうちに、措置法令第38条の5第24項の規定により準用される措置法令第38条の4第39項第2号から第5号までの規定による取得の日の引継ぎの特例の適用を受ける部分とその適用を受けない部分とがある場合において、当該土地等の一部を譲渡したときは、当該規定の適用を受ける部分とその適用を受けない部分とが平均的に譲渡されたものとして取り扱う。(昭51年直法2−6、昭53年直法2−24「50」、昭54年直法2−31「二十」、昭57年直法2−11「十二」、昭59年直法2−3「二十五」、昭63年直法2−1「十九」、平3年課法2−4「二十」、平5年課法2−1「二十三」、平6年課法2−5「三十四」、平10年課法2−17「三十二」、平14年課法2−1「四十七」、平15年課法2−7「五十九」、平15年課法2−22「三十」、平16年課法2−14「十九」、平17年課法2−14「二十五」、平19年課法2−3「三十九」、平20年課法2−1「二十九」、平29年課法2−17「二十六」、令元年課法2-10「三十三」、令4年課法2−14「四十五」により改正)

(土地等以外の資産がある場合の取得日)

63(6)−7 法人の有する土地等が措置法令第38条の5第24項の規定により準用される措置法令第38条の4第39項第3号から第5号までの規定の適用を受けた代替資産又は交換取得資産(以下「代替資産等」という。)である場合において、当該代替資産等に係る譲渡資産のうちに土地等以外の資産があるときは、まず譲渡資産に含まれている土地等の取得の日をこれらの号に掲げる代替資産等の取得の日として取り扱う。(昭51年直法2−6、昭53年直法2−24「50」、昭54年直法2−31「二十」、昭57年直法2−11「十二」、昭59年直法2−3「二十五」、昭63年直法2−1「十九」、平2年直法2−1「二十五」、平3年課法2−4「二十」、平5年課法2−1「二十三」、平6年課法2−5「三十四」、平10年課法2−17「三十二」、平14年課法2−1「四十七」、平15年課法2−7「五十九」、平15年課法2−22「三十」、平16年課法2−14「十九」、平17年課法2−14「二十五」、平19年課法2−3「三十九」、平20年課法2−1「二十九」、平29年課法2−17「二十六」、令元年課法2-10「三十三」、令4年課法2−14「四十五」により改正)

(取得日の異なる土地等がある場合の区分)

63(6)−8 法人の有する土地等が措置法令第38条の5第24項の規定により準用される措置法令第38条の4第39項第3号から第5号までの規定の適用を受けた代替資産等である場合において、当該代替資産等に係る譲渡資産の取得の日が2以上あるときは、その取得の日の異なる譲渡資産が平均的に対応するものとして取り扱う。(昭51年直法2−6、昭53年直法2−24「50」、昭54年直法2−31「二十」、昭57年直法2−11「十二」、昭59年直法2−3「二十五」、昭63年直法2−1「十九」、平2年直法2−1「二十五」、平3年課法2−4「二十」、平5年課法2−1「二十三」、平6年課法2−5「三十四」、平10年課法2−17「三十二」、平14年課法2−1「四十七」、平15年課法2−7「五十九」、平15年課法2−22「三十」、平16年課法2−14「十九」、平17年課法2−14「二十五」、平19年課法2−3「三十九」、平20年課法2−1「二十九」、平29年課法2−17「二十六」、令元年課法2-10「三十三」、令4年課法2−14「四十五」により改正)

(注) この場合、平均的に対応する部分の計算は63(6)−7により、まず、譲渡資産に含まれる土地等の取得の日によるものとその他の譲渡資産の取得の日によるものとに区分し、その区分ごとに次による。

その譲渡資産の取得日に取得したとみなされる代替資産等の帳簿価格の算式

(譲渡利益金額から控除する損金算入額)

63(6)−9 資産の譲渡につき措置法第64条から第65条の5までの規定の適用を受けた場合に、当該譲渡した資産が短期所有土地等と当該短期所有土地等以外の資産とであるとき(64(3)−1により差益割合を計算している場合に限る。)における措置法第63条第4項の規定により読み替えて準用される措置法第62条の3第10項の規定により措置法第63条第4項の土地等の譲渡に係る譲渡利益金額から控除する損金算入額は、これらの規定による損金算入額のうち短期所有土地等の譲渡利益金額に達するまでの金額によるものとする。(昭51年直法2−6、昭57年直法2−11「十二」、昭63年直法2−1「十九」、平3年課法2−4「二十」、平5年課法2−1「二十三」、平6年課法2−5「三十四」、平14年課法2−1「四十七」、平15年課法2−7「五十九」、平29年課法2−17「二十六」、令4年課法2−14「四十五」により改正)