(宅地建物取引業者の有する土地等)

62の3(5)-1 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)である法人の有する土地等で、当該法人が使用し、若しくは他に貸し付けているもの(措置法令第38条の4第9項に規定する当該法人が建設した居住用家屋の譲渡に伴い貸し付けたその敷地につき、当該譲渡に係る契約書にその譲受人の買取りの申出に応じ当該法人がこれを譲渡する旨の定めがある場合の当該貸付け(以下62の3(5)-1において「特定貸付け」という。)の用に供されているもの及び販売の目的で所有しているもので、一時的に使用し又は他に貸し付けているものを除く。)又は当該法人が具体的な使用計画に基づいて使用することを予定し相当の期間所有していることが明らかであるものは、法第2条第20号に規定する棚卸資産(以下「棚卸資産」という。)には該当しないことに留意する。(平3年課法2-4「十九」により追加、平5年課法2-1「二十二」、平14年課法2-1「四十六」、平15年課法2-7「五十八」、平19年課法2-3「三十八」により改正)

(注) 宅地建物取引業者である法人が有する棚卸資産である土地等のうち、当該法人がその取得をした日から譲渡をした日までの間において当該法人の事業の用に供したことがあるもの(特定貸付けの用に供したことがあるもの及び一時的に使用し又は他に貸し付けたことがあるものを除く。)は、措置法第62条の3第3項に規定する棚卸資産(以下「特定棚卸資産」という。)に該当しない。

(固定資産として使用していた土地の分譲)

62の3(5)-2 宅地建物取引業者である法人が従来固定資産として使用していた土地を譲渡するに当たり、当該土地に集合住宅等を建築し、又は当該土地の区画形質の変更等を行って分譲した場合における当該土地の分譲は、特定棚卸資産の譲渡に該当しないものとして取り扱う。ただし、その分譲に当たり、その土地について宅地造成を行った場合におけるその造成により付加された価値に対応する部分の譲渡については、特定棚卸資産の譲渡に該当するものとして取り扱う。(平3年課法2-4「十九」により追加)

(居住用家屋の判定)

62の3(5)-3 措置法令第38条の4第9項に規定する「居住用家屋」であるかどうかは、当該家屋が専用の台所、浴室、便所、洗面設備等を備え、居住の用に供されることが明らかであるかどうかにより判定する。(平3年課法2-4「十九」により追加、平15年課法2-7「五十八」、平19年課法2-3「三十八」により改正)

(土地区画整理事業の換地処分により取得した土地等を譲渡した場合の除外規定の適用)

62の3(5)-4 宅地建物取引業者である法人が土地区画整理事業の換地処分により取得した土地等(仮換地の指定を受けた土地等で、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものを含む。)については、当該法人が自ら造成したものとして措置法令第38条の4第10項第1号ロの規定を適用する。この場合において、同号ロに規定する「造成のために要した費用の額」は、次の算式により計算した金額とする。(平3年課法2-4「十九」により追加、平9年課法2-14「十八」、平15年課法2-7「五十八」、平19年課法2-3「三十八」により改正)

(算式)
土地区画整理事業の対象とされた一団の宅地の造成に要した費用の額×(換地処分により取得した土地等の面積÷一団の宅地の面積)

(造成工事の対価として取得した土地等を譲渡した場合の除外規定の適用)

62の3(5)-5 62の3(1)-18の場合において、造成工事を請け負った宅地建物取引業者である法人がその造成工事の対価として造成後の土地等の一部を取得したときは、当該土地等は、当該法人が自ら造成したものとして措置法令第38条の4第10項第1号ロの規定を適用する。この場合において、同号ロに規定する「造成のために要した費用の額」は、次の算式により計算した金額とする。(平3年課法2-4「十九」により追加、平9年課法2-14「十八」、平15年課法2-7「五十八」、平19年課法2-3「三十八」により改正)

(算式)
土地区画整理事業の対象とされた一団の宅地の造成に要した費用の額×(造成の対価として取得した土地等の面積÷一団の宅地の面積)

(いわゆる売建方式による場合の除外規定の適用)

62の3(5)-6 宅地建物取引業者である法人が請負の方法により新築する住宅の敷地の用に供する土地等を譲渡した場合には、当該土地等の譲渡について措置法令第38条の4第10項第1号イの規定の適用がないことに留意する。(平3年課法2-4「十九」により追加、平9年課法2-14「十八」、平15年課法2-7「五十八」、平19年課法2-3「三十八」により改正)

(構築物の耐用年数の判定)

62の3(5)-7 措置法令第38条の4第10項第1号イに規定する「構築物」の耐用年数が10年以下のものに該当するかどうかは、耐用年数省令別表第1に掲げる耐用年数により判定する。(平3年課法2-4「十九」により追加、平8年課法2-7「十九」、平9年課法2-14「十八」、平15年課法2-7「五十八」、平19年課法2-3「三十八」により改正)

(造成費用の範囲)

62の3(5)-8 措置法令第38条の4第10項第1号ロに規定する「造成のために要した費用」は、土地等の取得価額に算入されるべき費用に限られるものとする。(平3年課法2-4「十九」により追加、平8年課法2-7「十九」、平9年課法2-14「十八」、平15年課法2-7「五十八」、平19年課法2-3「三十八」により改正)

(土地等の譲渡の日の前日における価額)

62の3(5)-9 措置法令第38条の4第10項第1号ロに規定する「土地等の譲渡の日の前日における価額」とは、当該譲渡の日の前日における当該土地等の通常の取引価額をいうのであるが、宅地建物取引業者である法人が当該事業年度において譲渡した土地等の全てにつき、その譲渡価額をもって当該譲渡の日の前日における価額としているときはこれを認める。ただし、当該譲渡価額が当該譲渡の日における通常の取引価額でないときは、この限りでない。(平3年課法2-4「十九」により追加、平5年課法2-1「二十二」、平8年課法2-7「十九」、平9年課法2-14「十八」、平15年課法2-7「五十八」、平19年課法2-3「三十八」、平23年課法2-17「三十一」により改正)

(棚卸資産に該当する土地等を譲渡した場合の取扱い)

62の3(5)-10 措置法第62条の3第4項の規定は、棚卸資産である土地等を譲渡した場合には適用がないのであるから、例えば、国又は地方公共団体に対して棚卸資産である土地等を譲渡し、確定申告書等に措置法規則第21条の19第2項第1号イに掲げる書類を添付している場合であっても、当該土地等の譲渡については措置法第62条の3第4項の規定の適用がないことに留意する。(平5年課法2-1「二十二」により追加、平6年課法2-5「三十三」、平8年課法2-7「十九」、平14年課法2-1「四十六」、平15年課法2-7「五十八」、平19年課法2-3「三十八」、平26年課法2-6「三十三」により改正)

(注) 土地等の譲渡のうち、特定棚卸資産の譲渡で措置法令第38条の4第10項の規定に該当するものについては、措置法第62条の3第3項の規定の適用があることに留意する。

(代行買収により代替地が買い取られる場合の除外規定の不適用)

62の3(5)-11 措置法第64条第1項第1号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第2号の買取り及び同条第2項第1号の使用を含む。以下62の3(5)-12までにおいて同じ。)の対償に充てられることとなる土地等(以下62の3(5)-12までにおいて「代替地」という。)が、収用に係る事業の施行者に代わり、措置法令第38条の4第11項第2号に掲げる法人(以下62の3(5)-12において「特定法人」という。)に買い取られる場合には、当該代替地の譲渡は措置法第62条の3第4項第1号に掲げる土地等の譲渡に該当しないことに留意する。(平5年課法2-1「二十二」により追加、平8年課法2-7「十九」、平15年課法2-7「五十八」、平15年課法2-22「二十九」、平19年課法2-3「三十八」、平20年課法2-1「二十八」により改正)

(収用対償地の買取りに係る契約方式)

62の3(5)-12 次に掲げる方式による契約に基づき、代替地が特定法人に買い取られる場合は、措置法令第38条の4第11項第2号に規定する「収用の対償に充てられるもの」に該当するものとする。(平5年課法2-1「二十二」により追加、平6年課法2-5「三十三」、平8年課法2-7「十九」、平15年課法2-7「五十八」、平15年課法2-22「二十九」、平19年課法2-3「三十八」、平20年課法2-1「二十八」により改正)

  1. (1) 特定法人、収用により譲渡する土地等(以下62の3(5)-12において「事業用地」という。)の所有者及び代替地の所有者の三者が次に掲げる事項を約して契約を締結する方式
    • イ 代替地の所有者は、特定法人に代替地を譲渡すること。
    • ロ 事業用地の所有者は、特定法人に事業用地を譲渡すること。
    • ハ 特定法人は、代替地の所有者に対価を支払い、事業用地の所有者には代替地を譲渡するとともに事業用地の所有者に支払うべき補償金等(事業用地の譲渡に係る補償金又は対価に限る。以下62の3(5)-12において同じ。)の額から代替地の所有者に支払う対価の額を控除した残額を支払うこと。

    (注) 上記契約方式における代替地の譲渡のうち同号に規定する「収用の対償に充てられるもの」に該当するものは、当該代替地の譲渡のうち措置法第64条第1項第1号、同項第2号又は同条第2項第1号に規定する収用、買取り又は使用の対価たる補償金又は対価につき金銭に代えて給付される代替地に係る部分の譲渡に限られるのであるから、当該代替地の譲渡のうち当該補償金又は対価以外の補償金につき金銭に代えて給付される代替地に係る部分の譲渡は、これに該当しないことに留意する。

  2. (2) 特定法人と事業用地の所有者が次に掲げる事項を約して契約を締結する方式
    • イ 事業用地の所有者は、特定法人に事業用地を譲渡し、代替地の取得を希望する旨の申出をすること。
    • ロ 特定法人は、事業用地の所有者に代替地の譲渡を約すとともに、事業用地の所有者に補償金等を支払うこと。ただし、当該補償金等の額のうち代替地の価額に相当する金額については特定法人に留保し、代替地の譲渡の際にその対価に充てること。

62の3(5)-13 削除(平5年課法2-1「二十二」により追加、平8年課法2-7「十九」、平15年課法2-7「五十八」、平19年課法2-3「三十八」により改正、平20年課法2-14「十六」により削除)

(収用換地等による譲渡)

62の3(5)-14 措置法第62条の3第4項第3号に規定する「土地等の譲渡で第65条の2第1項に規定する収用換地等によるもの」については、当該収用換地等(第65条第1項第6号及び第7号に規定する権利変換を除く。)による譲渡につき措置法第64条又は第65条若しくは第65条の2の規定の適用を受けたかどうかにかかわらず、措置法第62条の3第4項の規定の適用があることに留意する。(平5年課法2-1「二十二」により追加、平8年課法2-7「十九」、平15年課法2-7「五十八」、令3年課法2-31「八」により改正)

(注) 当該収用換地等による譲渡が措置法第65条の2第3項各号に掲げる場合に該当する場合であっても、当該譲渡は措置法第62条の3第4項第3号に規定する「土地等の譲渡で第65条の2第1項に規定する収用換地等(第65条第1項第6号及び第7号に規定する権利変換を除く。)によるもの」に該当する。

(建築面積等の意義)

62の3(5)-15 措置法第62条の3第4項第7号及び第12号に規定する建築面積、同項第10号に規定する延べ面積並びに措置法令第38条の4第23項第2号ロに規定する敷地面積は、それぞれ建築基準法施行令第2条第1項第2号に規定する建築面積、同項第4号に規定する延べ面積及び同項第1号に規定する敷地面積によるものとする。(平6年課法2-5「三十三」により追加、平8年課法2-7「十九」、平15年課法2-7「五十八」、平15年課法2-22「二十九」、平16年課法2-14「十八」、平17年課法2-14「二十四」、平19年課法2-3「三十八」、平20年課法2-1「二十八」、令元年課法2-10「三十二」、令2年課法2-17「二十二」、令5年課法2−8「十七」により改正)

(建築物を2以上の者が建築する場合の取扱い)

62の3(5)-16 措置法第62条の3第4項第12号に規定する建築物の建築をする事業を行う者又は同項第16号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人若しくは法人が2以上いる場合には、同項の規定の適用については、次のことは次による。(平6年課法2-5「三十三」により追加、平8年課法2-7「十九」、平15年課法2-7「五十八」、平15年課法2-22「二十九」、平16年課法2-14「十八」、平17年課法2-14「二十四」、平20年課法2-1「二十八」、平21年課法2-5「十九」、令2年課法2-17「二十二」、令5年課法2−8「十七」により改正)

  1. (1) 同項第12号に規定する建築物又は同項第16号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅を2以上の者が共同で建築し区分所有又は共有する場合であっても、これらの者に対する土地等の譲渡については同項の規定を適用することができるのであるが、これらの者に譲渡した土地等のうち基本通達13-1-6の注書の取扱いにより当該土地等につき借地権の設定等があったものとして取り扱われる部分に相当する土地等の譲渡については、同項の規定の適用はない。
  2. (2) 同項第12号に規定する建築物の建築面積要件及び施行地区の面積要件の判定は、当該事業により建築される建築物の建築面積及び当該事業の施行地区の面積の全体により行う。
  3. (3) 同項第16号イに規定する住宅の床面積要件及び敷地面積要件の判定は、当該建設された住宅の床面積及び当該住宅の用に供される土地等の面積の全体により行う。

(一団の宅地の面積の判定)

62の3(5)-17 措置法第62条の3第4項第13号イ又は第14号イに定める面積基準(以下62の3(5)-17において「面積基準」という。)の判定については、次のことに留意する。(平6年課法2-5「三十三」により追加、平8年課法2-7「十九」、平11年課法2-9「四十」、平15年課法2-7「五十八」、平15年課法2-22「二十九」、平16年課法2-14「十八」、平17年課法2-14「二十四」、平20年課法2-1「二十八」、平21年課法2-5「十九」、令2年課法2-17「二十二」により改正)

  1. (1) 一団の宅地の造成に関する事業(以下62の3(5)-17及び62の3(5)-21において「宅地造成事業」という。)がその施行者を異にして隣接する地域において施行される場合には、面積基準は、当該事業の施行者ごとに区分して判定すること。
  2. (2) 宅地造成事業の用に供するため当該事業の施行者が取得した土地と当該事業の施行者が他の者から宅地の造成を請け負った土地について、自らの宅地造成事業と当該請負に係る工事とを一括して施行する場合には、面積基準は、当該事業の施行者が取得した一団の土地の面積のみに基づいて判定すること。
  3. (3) 宅地造成事業の施行地域内に公共施設(道路、公園、下水道、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設をいう。以下62の3(5)-17及び62の3(5)-20において同じ。)又は公益的施設(教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、居住者の共同の福祉又は利便のために必要なものをいう。以下62の3(5)-17及び62の3(5)-20において同じ。)を設置する場合には、面積基準は、当該公共施設又は公益的施設の敷地の用に供する部分の土地を含めたところで判定すること。

(宅地造成につき開発許可を受けた者が有する土地等を譲渡する場合の取扱い)

62の3(5)-18 措置法第62条の3第4項第13号に規定する一団の宅地の造成を行う同号に規定する開発許可(以下「開発許可」という。)を受けた個人又は法人につき、都市計画法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下62の3(5)-18において「開発許可に基づく地位の承継」という。)が行われた場合において、当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である法人が、当該開発許可に係る宅地造成の施行地区内に有する土地等を当該開発許可に基づく地位の承継をした個人又は法人に譲渡した場合における当該土地等の譲渡については、同項の規定の適用はないことに留意する。(平6年課法2-5「三十三」により追加、平8年課法2-7「十九」、平14年課法2-1「四十六」、平15年課法2-7「五十八」、平15年課法2-22「二十九」、平16年課法2-14「十八」、平17年課法2-14「二十四」、平20年課法2-1「二十八」、平21年課法2-5「十九」、令2年課法2-17「二十二」により改正)

62の3(5)-19 削除(平6年課法2-5「三十三」により追加、平8年課法2-7「十九」、平15年課法2-7「五十八」、平15年課法2-22「二十九」、平16年課法2-14「十八」、平17年課法2-14「二十四」、平20年課法2-1「二十八」により改正、令2年課法2-17「二十二」により削除)

(住宅建設の用に供される一団の宅地の造成の意義)

62の3(5)-20 措置法第62条の3第4項第13号又は第14号に規定する「住宅建設の用に供される一団の宅地の造成」とは、公共施設及び公益的施設の敷地の用に供される部分の土地を除き、当該事業の施行地域内の土地の全部を住宅建設の用に供する目的で行う一団の宅地の造成をいう。(平5年課法2-1「二十二」により追加、平6年課法2-5「三十三」、平8年課法2-7「十九」、平11年課法2-9「四十」、平14年課法2-1「四十六」、平15年課法2-7「五十八」、平15年課法2-22「二十九」、平16年課法2-14「十八」、平17年課法2-14「二十四」、平20年課法2-1「二十八」、平21年課法2-5「十九」により改正)

(注) 開発許可を受けて行われる宅地の造成であっても、その宅地の造成が、例えば、住宅地の造成と工業団地の造成とである場合の当該造成を行う者に対する土地等の譲渡は、同項第13号に掲げる土地等の譲渡に該当しないことに留意する。

(土地区画整理法に規定する組合員である個人又は法人の意義)

62の3(5)-21 措置法規則第21条の19第2項第14号の土地区画整理法第2条第3項に規定する施行者又は同法第25条第1項に規定する組合員である個人又は法人(同号に規定する個人又は法人をいう。)には、土地区画整理法による土地区画整理事業の施行の認可や土地区画整理組合の設立の認可前において当該施行者又は当該組合員となることが確実と認められる個人又は法人(土地区画整理事業として行われる宅地造成事業につき、措置法規則第21条の19第9項第2号イ及びロに該当する旨の証明を受けた者に限る。)が含まれるものとする。(平5年課法2-1「二十二」により追加、平6年課法2-5「三十三」、平8年課法2-7「十九」、平10年課法2-17「三十一」、平11年課法2-9「四十」、平14年課法2-1「四十六」、平15年課法2-22「二十九」、平16年課法2-14「十八」、平17年課法2-14「二十四」、平20年課法2-1「二十八」、平20年課法2-14「十六」、平21年課法2-5「十九」、平27年課法2-8「二十三」、平28年課法2-11「三十二」、令2年課法2-17「二十二」、令5年課法2−8「十七」により改正)

(土地区画整理事業等の施行地区内の土地等の譲渡)

62の3(5)-22 法人が、土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業の施行地区内にある宅地(当該宅地の上に存する権利を含む。以下62の3(5)-22において「従前の宅地」という。)を次に掲げる者に譲渡した場合において、当該譲渡した従前の宅地に係る仮換地がそれぞれ次に掲げる用に供されるときは、当該従前の宅地の譲渡については、当該従前の宅地がこれらの用に供されるものとして措置法第62条の3第4項の規定を適用することができる。(平5年課法2-1「二十二」により追加、平6年課法2-5「三十三」、平8年課法2-7「十九」、平11年課法2-9「四十」、平15年課法2-7「五十八」、平15年課法2-22「二十九」、平16年課法2-14「十八」、平17年課法2-14「二十四」、平20年課法2-1「二十八」、平21年課法2-5「十九」、令2年課法2-17「二十二」、令5年課法2−8「十七」により改正)

  1. (1) 同項第2号に掲げる法人 同号に規定する業務を行うために直接必要であると認められる用途
  2. (2) 同項第12号に規定する建築物の建築をする事業を行う者 同号に規定する建築物の建築をする事業の用
  3. (3) 同項第13号又は第14号に規定する個人又は法人 これらの号に規定する一団の宅地の用
  4. (4) 同項第15号に規定する個人又は法人 同号に規定する一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用

(住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う者)

62の3(5)-23 措置法第62条の3第4項第15号又は第16号に規定する「住宅又は中高層の耐火共同住宅」は、当該住宅又は中高層の耐火共同住宅を建設するために土地等を買い取った個人又は法人(同項第15号本文括弧書に規定する個人又は法人を含む。)が建設する住宅又は中高層の耐火共同住宅に限られる。(平5年課法2-1「二十二」により追加、平6年課法2-1「三十」、平6年課法2-5「三十三」、平8年課法2-7「十九」、平11年課法2-9「四十」、平15年課法2-7「五十八」、平15年課法2-22「二十九」、平16年課法2-14「十八」、平17年課法2-14「二十四」、平20年課法2-1「二十八」、平21年課法2-5「十九」、平23年課法2-17「三十一」、令2年課法2-17「二十二」、令5年課法2−8「十七」により改正)

(注) 同項第12号に規定する建築物及び当該建築物の建築をする事業を行う個人又は法人の範囲についても、同様に取り扱うことに留意する。

(中高層の耐火共同住宅の住居の用途に供する独立部分及び床面積の判定)

62の3(5)-24 措置法第62条の3第4項第15号ロに規定する「中高層の耐火共同住宅にあつては、住居の用途に供する独立部分……が15以上」又は「中高層の耐火共同住宅の床面積が1,000平方メートル以上」であるかどうかは、当該中高層の耐火共同住宅の一棟ごとの住居の用途に供する独立部分の戸数又は一棟ごとの床面積により判定するものとする。(平5年課法2-1「二十二」により追加、平6年課法2-5「三十三」、平8年課法2-7「十九」、平11年課法2-9「四十」、平15年課法2-7「五十八」、平15年課法2-22「二十九」、平16年課法2-14「十八」、平17年課法2-14「二十四」、平20年課法2-1「二十八」、平21年課法2-5「十九」により改正)

(床面積の4分の3以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであるかどうかの判定)

62の3(5)-25 措置法令第38条の4第30項第3号に規定する「建築物の床面積の4分の3以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるもの」であるかどうかは、当該建築物の床面積の4分の3以上に相当する部分が専ら居住の用に供される構造になっているかどうかにより判定する。(平5年課法2-1「二十二」により追加、平6年課法2-5「三十三」、平8年課法2-7「十九」、平11年課法2-9「四十」、平15年課法2-7「五十八」、平15年課法2-22「二十九」、平16年課法2-14「十八」、平17年課法2-14「二十四」、平19年課法2-3「三十八」、平20年課法2-1「二十八」、令元年課法2-10「三十ニ」により改正)

(優良住宅の認定を受けた併用住宅の敷地)

62の3(5)-26 措置法第62条の3第4項第15号ニに規定する認定を受けて建設された一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る建物の敷地の用に供された土地等は、当該建物が住居の用途に供される部分以外の部分を有するものであっても、その全部が同号に規定する建設された一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の敷地の用に供されたものに該当することに留意する。(平5年課法2-1「二十二」により追加、平6年課法2-5「三十三」、平8年課法2-7「十九」、平11年課法2-9「四十」、平15年課法2-7「五十八」、平15年課法2-22「二十九」、平16年課法2-14「十八」、平17年課法2-14「二十四」、平20年課法2-1「二十八」、平21年課法2-5「十九」により改正)

(土地等の一部が住宅以外の施設の敷地の用に供される場合の除外規定の適用)

62の3(5)-27 措置法第62条の3第4項第15号の規定を適用する場合において、同号に規定する一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の敷地の用に供される土地等には、当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅に居住する者の生活条件等の整備上必要な施設の敷地の用に供される土地等を含むものとして取り扱う。(平5年課法2-1「二十二」により追加、平6年課法2-5「三十三」、平8年課法2-7「十九」、平11年課法2-9「四十」、平15年課法2-7「五十八」、平15年課法2-22「二十九」、平16年課法2-14「十八」、平17年課法2-14「二十四」、平20年課法2-1「二十八」、平21年課法2-5「十九」により改正)

(換地処分後の土地等の譲渡)

62の3(5)-28 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に伴い、同法第98条第1項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。)があり、かつ、当該指定の効力発生の日(同法第99条第2項の規定により使用又は収益を開始することができる日が定められた場合には、その日)から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に換地処分が行われた場合において、当該換地処分により取得した土地等をその取得の日から当該期間の末日までの間に措置法第62条の3第4項第16号に規定する住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人に譲渡したとき(当該譲渡に係る土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供される場合に限る。)は、当該土地等の譲渡は、同号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとして取り扱う。(平5年課法2-1「二十二」により追加、平6年課法2-1「三十」、平6年課法2-5「三十三」、平8年課法2-7「十九」、平11年課法2-9「四十」、平15年課法2-7「五十八」、平15年課法2-22「二十九」、平16年課法2-14「十八」、平17年課法2-14「二十四」、平20年課法2-1「二十八」、平21年課法2-5「十九」により改正)

(一の住宅の意義等)

62の3(5)-29 措置法令第38条の4第32項に規定する「一の住宅」とは、一棟の家屋がその構造上区分された数個の部分を独立して住居の用途に供することができるものである場合にあっては、それぞれその区分された住居の用途に供することができる部分(以下62の3(5)-29において「独立住居部分」という。)をいうことに留意する。この場合において、当該一の住宅の床面積が同項第1号に規定する「200平方メートル以下で、かつ、50平方メートル以上である」かどうかは、それぞれその区分された独立住居部分の床面積(共用部分の床面積を各独立住居部分の床面積に応じてあん分した面積を含む。)により判定する。
 同項第2号に定める一の住宅の用に供される土地等の面積基準の判定についても、同様とする。(平5年課法2-1「二十二」により追加、平6年課法2-5「三十三」、平8年課法2-7「十九」、平11年課法2-9「四十」、平15年課法2-7「五十八」、平15年課法2-22「二十九」、平16年課法2-14「十八」、平17年課法2-14「二十四」、平19年課法2-3「三十八」、平20年課法2-1「二十八」、平21年課法2-5「十九」、平23年課法2-17「三十一」、令元年課法2-10「三十二」により改正)

(注) 一の独立住居部分が同項第1号の床面積基準又は同項第2号の土地等の面積基準に該当しない場合には、当該独立住居部分を含む一棟の家屋の敷地の用に供される全ての土地等の譲渡は、措置法第62条の3第4項第16号に掲げる土地等の譲渡に該当しないものとする。
 同号に規定する中高層の耐火共同住宅の一の独立住居部分が当該中高層の耐火共同住宅に係る床面積基準に該当しない場合における同項の規定の適用についても、同様とする。

(併用住宅の場合)

62の3(5)-30 併用住宅(一戸の住宅のうちに、店舗、事務所等の住居の用途以外の用に供する部分を有するものをいう。以下62の3(5)-30において同じ。)のうち住居の用途に供する部分の床面積(建築基準法施行令第2条第1項第3号に規定する床面積をいう。)が延べ面積(同項第4号に規定する延べ面積をいう。以下62の3(5)-30において同じ。)の2分の1以上であるものは、措置法第62条の3第4項第16号に規定する「住宅」に該当するものとする。(平5年課法2-1「二十二」により追加、平6年課法2-5「三十三」、平8年課法2-7「十九」、平11年課法2-9「四十」、平15年課法2-7「五十八」、平15年課法2-22「二十九」、平16年課法2-14「十八」、平17年課法2-14「二十四」、平19年課法2-3「三十八」、平20年課法2-1「二十八」、平21年課法2-5「十九」、令元年課法2-10「三十二」により改正)

(注) 当該「住宅」に該当する併用住宅についての措置法令第38条の4第32項に規定する床面積基準及び土地等の面積基準の判定は、当該併用住宅の延べ面積及び当該併用住宅の用に供される土地等の面積により行う。

(床面積の意義)

62の3(5)-31 措置法第62条の3第4項第15号ロ、措置法令第38条の4第30項第3号、同項第4号、同条第32項第1号及び措置法規則第21条の19第2項第16号に規定する床面積は、建築基準法施行令第2条第1項第3号に規定する床面積によるものとする。(平5年課法2-1「二十二」により追加、平6年課法2-5「三十三」、平8年課法2-7「十九」、平11年課法2-9「四十」、平14年課法2-1「四十六」、平15年課法2-7「五十八」、平15年課法2-22「二十九」、平16年課法2-14「十八」、平17年課法2-14「二十四」、平19年課法2-3「三十八」、平20年課法2-1「二十八」、平21年課法2-5「十九」、令元年課法2-10「三十二」により改正)

(国土利用計画法の許可を受けて買い取られる場合)

62の3(5)-32 措置法規則第21条の19第9項第1号イ(1)に規定する「国土利用計画法第14条第1項の規定による許可を受けて当該土地等が買い取られる場合」とは、同項の規定による許可を受けた後において当該許可に係る内容に従って締結した売買契約に基づいて買い取られる場合をいうのであるから、土地等の譲渡が当該許可の内容と異なる事項を約した売買契約(その買い取り価額が当該許可に係る予定対価の額未満である売買契約を除く。)に基づいて行われているときは、たとえ確定申告書等に同号イ(1)に掲げる書類を添付している場合であっても、当該売買契約に基づく土地等の譲渡は、措置法第62条の3第5項に掲げる土地等の譲渡に該当しないことに留意する。(平11年課法2-9「四十」により追加、平15年課法2-22「二十九」、平26年課法2-6「三十三」、平27年課法2-8「二十三」、平28年課法2-11「三十二」、令2年課法2-17「二十二」、令5年課法2−8「十七」により改正)

(国土利用計画法の届出をして買い取られる場合)

62の3(5)-33 措置法規則第21条の19第9項第1号イ(2)に規定する「国土利用計画法第27条の4第1項(同法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして当該土地等が買い取られる場合」とは、同法第27条の4第1項(同法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした日から起算して6週間を経過した日(同日前に都道府県知事(地方自治体法第252条の19第1項の指定都市にあっては、当該指定都市の長)から国土利用計画法第27条の5第3項(同法第27条の8第2項において準用する場合を含む。)に規定する勧告をしない旨の通知を受けた場合には、当該通知を受けた日。以下(1)において同じ。)以後において当該届出に係る内容に従って締結した売買契約に基づいて買い取られる場合をいうのであるから、土地等の譲渡が次に掲げる売買契約に基づき行われているときは、たとえ確定申告書等に措置法規則第21条の19第9項第1号イ(2)に掲げる書類を添付している場合であっても、当該売買契約に基づく土地等の譲渡は、措置法第62条の3第5項に掲げる土地等の譲渡に該当しないことに留意する。(平11年課法2-9「四十」により追加、平14年課法2-1「四十六」、平15年課法2-7「五十八」、平15年課法2-22「二十九」、平26年課法2-6「三十三」、平27年課法2-8「二十三」、平28年課法2-11「三十二」、令2年課法2-17「二十二」、令5年課法2−8「十七」により改正)

  1. (1) 当該届出をした日から起算して6週間を経過した日の前日までの間に締結した売買契約
  2. (2) 当該届出の内容と異なる事項を約した売買契約(その買取価格が当該届出に係る予定対価の額未満である売買契約を除く。)

(確定優良住宅地等予定地のための譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当することとなった場合の証明書類)

62の3(5)-34 措置法第62条の3第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に係る土地等の買取りをした個人又は法人(同条第4項第13号から第16号までに規定する個人又は法人をいう。)は、当該譲渡が同条第5項に規定する期間内に同条第4項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなった場合には、同条第7項の規定により同条第5項の規定の適用を受けた者に対して、措置法規則第21条の19第2項第13号から第16号までに掲げる書類(当該書類で既に交付しているものを除く。)を交付しなければならないこととされているが、この場合には同条第3項の規定の適用はないことに留意する。(平5年課法2-1「二十二」により追加、平6年課法2-1「三十」、平6年課法2-5「三十三」、平8年課法2-7「十九」、平11年課法2-9「四十」、平14年課法2-1「四十六」、平15年課法2-7「五十八」、平15年課法2-22「二十九」、平16年課法2-14「十八」、平17年課法2-14「二十四」、平20年課法2-1「二十八」、平21年課法2-5「十九」、令2年課法2-17「二十二」により改正)