(圧縮記帳に係る積立金がある土地等の帳簿価額)

62の3(3)−1 法人が譲渡した土地等について圧縮記帳に係る積立金を有している場合には、当該譲渡をした土地等に係る措置法令第38条の4第5項第1号イに定める譲渡直前の帳簿価額は、その土地等の帳簿価額として記帳されている金額から当該積立金の額を控除した後の金額によるものとする。(平3年課法2−4「十九」により追加、平14年課法2−1「四十六」、平15年課法2−7「五十八」、平17年課法2−14「二十四」、平19年課法2−3「三十八」、令4年課法2−14「四十四」により改正)

(注) この取扱いにより譲渡直前の帳簿価額から控除する積立金の額は、その積立てをした事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額によるものとし、その後の事業年度においてこれらの金額を取り崩して基本通達4−1−1の(2)の取扱いにより益金の額に算入している場合においても、その取崩しはなかったものとした金額によることに留意する。

(借地権を消滅させた後土地等の譲渡をした場合の原価の額の区分)

62の3(3)−2 地主たる法人が、その土地に係る借地権を消滅させた後に当該土地を譲渡し、又は当該土地に新たな借地権を設定した場合には、62の3(2)−8に定める旧借地権部分及び旧底地部分に係る措置法令第38条の4第5項第1号イからハまでに定める金額は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める算式により計算した金額によるものとする。(平3年課法2−4「十九」により追加、平14年課法2−1「四十六」、平15年課法2−7「五十八」、平19年課法2−3「三十八」、平20年課法2−1「二十八」、令4年課法2−14「四十四」により改正)

  1. (1) 当該土地を譲渡した場合
    1. イ 旧借地権部分に係る原価の額

      旧借地権部分につき支払った立退料の額×譲渡した部分の土地の面積/当該土地の面積

    2. ロ 旧底地部分に係る原価の額

      (当該土地の帳簿価格-旧借地権部分につき支払った立退料等の額)×譲渡した部分の土地の面積/当該土地の面積

  2. (2) 当該土地につき新たに借地権を設定した場合
    1. イ 旧借地権部分に係る原価の額

      当該土地につき新たに設定した借地権に係る令第138条第1項の規定による損金算入額×旧借地権部分につき支払った立退料の額/当該土地の帳簿価格

    2. ロ 旧底地部分に係る原価の額

      当該土地につき新たに設定した借地権に係る令第138条第1項の規定による損金算入額-イの金額

(底地を取得した後土地等の譲渡をした場合の原価の額の区分)

62の3(3)−3 借地権を有する法人が、当該借地権に係る底地を取得した後に当該土地を譲渡し、又は当該土地に新たな借地権を設定した場合には、62の3(2)−9に定める旧底地部分及び旧借地権部分に係る措置法令第38条の4第5項第1号イからハまでに定める金額は、次に定める場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める算式により計算した金額によるものとする。(平3年課法2−4「十九」により追加、平14年課法2−1「四十六」、平15年課法2−7「五十八」、平19年課法2−3「三十八」、平20年課法2−1「二十八」、令4年課法2−14「四十四」により改正)

  1. (1) 当該土地を譲渡した場合
    1. イ 旧底地部分に係る原価の額

      旧底地部分の取得のために要した金額×譲渡した部分の土地の面積/当該土地の面積

    2. ロ 旧借地権部分に係る原価の額

      (当該土地の帳簿価格-旧底地部分の取得のために要した金額)×譲渡した部分の土地の面積/当該土地の面積

  2. (2) 当該土地につき新たに借地権を設定した場合
    1. イ 旧底地部分に係る原価の額

      当該土地につき新たに設定した借地権に係る令第138条第1項の規定による損金算入額×旧底地部分の取得のために要した金額/当該土地の帳簿価格

    2. ロ 旧借地権部分に係る原価の額

      当該土地につき新たに設定した借地権に係る令第138条第1項の規定による損金算入額-イの金額

(異なる取得価額の土地から成る一団の宅地の一部を譲渡した場合の原価の額の計算)

62の3(3)−4 法人が、一団の宅地に属する土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡に係る措置法令第38条の4第5項第1号イの譲渡直前の帳簿価額又は同号ハの当該賃借権の設定等直前の帳簿価額については、基本通達2−2−2に定めるところによる。この場合において、これらの帳簿価額の計算の基礎となる「工事原価の見積額」のうち各事業年度に支出した利子の額が含まれている場合には、その額を控除して計算することに留意する。(平3年課法2−4「十九」により追加、平14年課法2−1「四十六」、平15年課法2−7「五十八」、平19年課法2−3「三十八」、令4年課法2−14「四十四」により改正)

(注)

  1. 1 譲渡した一団の宅地に属する土地等のうちに一般土地等に該当するものとこれに該当しないものとがある場合には、一般土地等の帳簿価額と当該一般土地等以外の土地等の帳簿価額との区分ごとに基本通達2−2−2を適用することができる。
  2. 2 一団の宅地につき取得時期の異なるものが多数含まれている場合における譲渡した土地の取得時期の判定については62の3(1)−6を、期末帳簿価額の見積りについては62の3(4)−2を参照する。

(仲介行為者が2以上である場合の原価の額の計算)

62の3(3)−5 62の3(1)−9に該当する場合において、その行為が仲介行為に該当するときは、その仲介行為をした2以上の者における原価の額は、措置法令第38条の4第5項第1号ニに規定する仲介取引額をこれらの者がその仲介行為により受けた報酬の額の比によりあん分した金額とする。(平3年課法2−4「十九」により追加、平14年課法2−1「四十六」、平15年課法2−7「五十八」、平19年課法2−3「三十八」、平20年課法2−1「二十八」により改正)