(無償又は低い価額により譲渡をした場合の収益の額)

62の3(2)−1 土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の計算上、法人が無償で土地等の譲渡をした場合の収益の額が含まれることに留意する。法人がその土地等の譲渡の時の価額に比して低い価額で当該土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡の時の価額と当該低い価額との差額につきその相手方に贈与したものと認められるときも、同様とする。(平3年課法2−4「十九」により追加、平30年課法2−8「二」により改正)

62の3(2)−2 削除(平3年課法2−4「十九」により追加、平20年課法2−1「二十八」により削除)

(建物、土地等を同時に譲渡した場合における土地等の対価の計算)

62の3(2)−3 法人が建物及び土地等を同時に譲渡した場合において、当該土地等の譲渡対価の額が、次による等合理的に算定されており、かつ、当該譲渡に係る契約書において明らかにされているとき(建物の譲渡対価の額から明らかにすることができるときを含む。)は、これを認める。(平3年課法2−4「十九」により追加、平6年課法2−5「三十三」により改正)

  1. (1) 建物の譲渡対価の額として相当と認められる価額を建物及び土地等の譲渡対価の額の合計額から控除した金額を土地等の譲渡対価の額としていること。

    (注) 例えば、建物の建築費の額又は購入価額(当該建物の建築又は購入後に要した施設費その他の付随費用の額を含む。)に通常の利益の額を加算した金額を建物の譲渡対価の額としているときは、相当と認められる価額とする。

  2. (2) 土地等の譲渡対価の額として相当と認められる価額を土地等の譲渡対価の額としていること。ただし、建物及び土地等の譲渡対価の額の合計額から当該土地等の譲渡対価の額を控除した金額が建物の譲渡対価の額として相当と認められる場合に限る。

(新築した建物を土地等と同時に譲渡した場合の対価の計算)

62の3(2)−4 法人が、自己の有する土地等に建物(建物に付帯する門、塀、駐車場等の構築物を含む。以下62の3(2)−5までにおいて同じ。)を建築し、これらを同時に譲渡した場合において、当該土地等の譲渡対価の額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより算定されており、かつ、当該土地等の譲渡対価の額とした金額が当該譲渡に係る契約書において明らかにされているとき(建物の譲渡対価の額から明らかにすることができるときを含む。)は、62の3(2)−3にかかわらず、これを認める。(平3年課法2−4「十九」により追加、平5年課法2−1「二十二」、平6年課法2−5「三十三」、平14年課法2−1「四十六」、平22年課法2−7「二十」により改正)

  1. (1) 土地等と建物の譲渡対価の額の合計額(以下62の3(2)−4において「譲渡対価の合計額」という。)が、土地等の取得価額(支払利子の額が含まれている場合には、当該支払利子の額を控除した金額。以下62の3(2)−4において同じ。)と建物の取得価額との合計額(以下62の3(2)−4において「譲渡原価の合計額」という。)を超える場合 建物の取得価額に142%(建物の建築期間が1年を超える場合には、その超える期間の月数(1月未満の端数があるときは1月とする。)に1%を乗じた割合を加算した割合とし、その加算した割合が154%を超えるときは154%とする。)を乗じて計算した額と譲渡対価の合計額から土地等の取得価額を控除した残額とのいずれか少ない金額に相当する金額以下の金額を建物の譲渡対価の額とし、残余を土地等の譲渡対価の額とする。
  2. (2) (1)以外の場合 譲渡対価の合計額に譲渡原価の合計額のうちに建物の取得価額の占める割合を乗じて計算した額に相当する金額を建物の譲渡対価の額とし、残余を土地等の譲渡対価の額とする。

(注)

  1. 1 庭石、芝生、樹木等のうち通常土地の価格に含めて取引されるものは、建物の取得価額には含めない。
  2. 2 建築期間とは、建築着工の日から譲渡の日までの期間をいう。
  3. 3 当該土地等の譲渡対価の額が、当該土地等の譲渡につき措置法規則第22条第4号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める予定対価の額又は譲渡予定価額を超える場合において、当該予定対価の額又は譲渡予定価額をもって土地等の譲渡対価の額としているときは、これを認める。

(同時に取得した新築の建物と土地等を同時に譲渡した場合の対価の計算)

62の3(2)−5 法人が販売の目的をもって土地等と建物(建築後使用されたことのないものに限る。)とを同時に購入し、その後これらを同時に譲渡した場合における土地等の譲渡対価の額については、62の3(2)−4に準じて取り扱う。この場合において、62の3(2)−4の(1)の142%に係る括弧書は適用しない。(平3年課法2−4「十九」により追加、平6年課法2−5「三十三」、平23年課法2−17「三十一」により改正)

(温泉利用権等のある土地等の収益の計算)

62の3(2)−6 温泉をゆう出する土地等又は温泉を利用する権利がある土地等を譲渡した場合において、その土地等の対価の額のうちに温泉利用権の価額を含んでいることが契約書等により明らかにされているときは、その対価の額から当該温泉利用権の価額を控除した金額をもって、その土地等の収益の額とする。岩石が埋蔵されている土地等を譲渡した場合(当該岩石が当該土地を取得した者において採掘される場合に限る。)又は立木等(相当の価額を有し、かつ、独立して取引されることに合理性が認められるものに限る。)がある土地等を譲渡した場合においても、同様とする。(平3年課法2−4「十九」により追加)

(借地権を消滅させた場合の譲渡の時における価額)

62の3(2)−7 借地権を有する法人が、当該借地権の消滅に際して立退料その他借地権の消滅の対価の支払を受けた場合における当該借地権に係る措置法令第38条の4第3項第1号に定める譲渡の時における価額は、その受けた立退料その他借地権の消滅の対価の額によるが、当該対価の支払を受けるべき場合において、当該対価の額の全部又は一部の支払を受けなかったときは、その支払を受けるべきであったと認められる立退料その他借地権の消滅の対価の額をもって同号に定める譲渡の時における価額とする。(平3年課法2−4「十九」により追加、平19年課法2−3「三十八」、平30年課法2−8「二」により改正)

(借地権を消滅させた後土地等の譲渡をした場合の譲渡対価の区分)

62の3(2)−8 地主たる法人が、その土地に係る借地権を消滅させた後に当該土地を譲渡し、又は当該土地に新たな借地権を設定した場合には、62の3(1)−15により借地権の消滅時に取得したものとされる部分の土地(以下62の3(2)−8において「旧借地権部分」という。)及びその他の部分の土地(以下62の3(2)−8において「旧底地部分」という。)をそれぞれ譲渡し又はそれぞれの部分について借地権を設定したものとして取り扱うものとするが、この場合における旧借地権部分及び旧底地部分に係る措置法令第38条の4第3項第1号に定める譲渡の時における価額は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める算式により計算した金額によるものとする。(平3年課法2−4「十九」により追加、平15年課法2−7「五十八」、平19年課法2−3「三十八」、平30年課法2−8「二」、令4年課法2−14「四十四」により改正)

  1. (1) 当該土地を譲渡した場合
    1. イ 旧借地権部分に係る譲渡の時における価額

      当該土地の譲渡の時における価額×旧借地権部分につき支払った立退料の額/旧借地権の消滅時の当該土地の更地価格

    2. ロ 旧底地部分に係る譲渡の時における価額
       当該土地の譲渡の時における価額−イの金額
  2. (2) 当該土地につき新たに借地権を設定した場合
    1. イ 旧借地権部分に係る設定時における価額

      当該新たに設定した借地権の設定時における価額×旧借地権部分につき支払った立退料の額/旧借地権の消滅時の当該土地の更地価格

    2. ロ 旧底地部分に係る設定時における価額
       当該新たに設定した借地権の設定時における価額−イの金額

(注) 借地権を消滅させた後土地等の譲渡をした場合の原価の額の区分については、62の3(3)−2を参照する。

(底地を取得した後土地等の譲渡をした場合の譲渡対価の区分)

62の3(2)−9 借地権を有する法人が、当該借地権に係る底地を取得した後に当該土地を譲渡し、又は当該土地に新たな借地権を設定した場合には、62の3(1)−16により取得したものとされる底地(以下62の3(2)−9において「旧底地部分」という。)及び借地権に対応する部分の土地(以下62の3(2)−9において「旧借地権部分」という。)に係る措置法令第38条の4第3項第1号に掲げる譲渡の時における価額は、次に定める場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める算式により計算した金額によるものとする。(平3年課法2−4「十九」により追加、平15年課法2−7「五十八」、平19年課法2−3「三十八」、平30年課法2−8「二」、令4年課法2−14「四十四」により改正)

  1. (1) 当該土地を譲渡した場合
    1. イ 旧底地部分に係る譲渡の時における価額

      当該土地の譲渡の時における価額×旧底地部分の取得のために要した金額/旧底地の取得時の当該土地の更地価格

      (注) 「旧底地部分の取得のために要した金額」には、購入手数料その他の付随費用の額を含めない(以下(2)のイにおいて同じ。)。

    2. ロ 旧借地権部分に係る譲渡の時における価額
       当該土地の譲渡の時における価額−イの金額
  2. (2) 当該土地につき新たに借地権を設定した場合
    1. イ 旧底地部分に係る設定時における価額

      当該新たに設定した借地権の設定時における価額×旧底地部分の取得のために要した金額/旧底地の取得時の当該土地の更地価格

    2. ロ 旧借地権部分に係る設定時における価額
       当該新たに設定した借地権の設定時における価額−イの金額

(注) 底地を取得した後土地等の譲渡をした場合の原価の額の区分については、62の3(3)−3を参照する。

(割賦販売等を適用した場合の利息相当額等の収入金額からの除外)

62の3(2)−10 法人が土地等の譲渡につき基本通達2−1−1の9に規定する割賦販売等又は法第63条第1項に規定するリース譲渡(同条の規定の適用を受けるものを除く。)を行った場合において、当該土地等の譲渡に係る対価の額のうちに賦払に係る利息相当額又は代金回収のための費用(以下62の3(2)−10において「利息相当額等」という。)が含まれているときは、当該土地等の譲渡に係る譲渡の時における価額は、次の全ての要件に該当するときに限り、その利息相当額等を控除した金額によることができる。(平3年課法2−4「十九」により追加、平10年課法2−17「三十一」、平14年課法2−1「四十六」、平23年課法2−17「三十一」、平30年課法2−8「二」により改正)

  1. (1) 当該土地等の譲渡に関する契約において、土地等の譲渡に係る譲渡の対価の額と利息相当額等とが明確に区分して定められていること。
  2. (2) 賦払に係る利息相当額が通常の利率により計算され、かつ、代金回収のための費用が合理的に計算されていること。
  3. (3) 土地等の譲渡をした法人が、譲渡の対価の額と利息相当額等とを区分して経理していること。

(延払基準を適用した場合の譲渡利益金額の計算)

62の3(2)−11 法人が、土地等のリース譲渡(法第63条第1項に規定するリース譲渡をいう。以下62の3−11において同じ。)につき当該土地等のリース譲渡のあった日を含む事業年度において同項に規定する延払基準の方法による経理をしている場合には、当該事業年度以後の各事業年度における当該土地等のリース譲渡に係る措置法第62条の3第2項第2号に規定する譲渡利益金額は、次の算式により計算した金額となることに留意する。(平3年課法2−4「十九」により追加、平10年課法2−17「三十一」、平14年課法2−1「四十六」、平15年課法2−7「五十八」、平30年課法2−8「二」、令4年課法2−14「四十四」により改正)

(算式)

リース譲渡の日を含む事業年度(注)において延払基準の方法による経理をしていないものとした場合における措置法第62条の3第2項第2号の規定を適用して計算した譲渡利益金額×令第124条第2項に規定する賦払金割合