(交際費等の損金不算入額を計算する場合の資本金の額又は出資金の額等)

61の4(2)−1 措置法第61条の4第1項に規定する「資本金の額又は出資金の額」は、税務計算上の金額によるのであるから、例えば資本金の額又は出資金の額に税務計算上の払込否認金額がある場合には、当該払込否認金額を控除した金額によることに留意する。(昭54年直法2−31「十九」、平6年課法2−5「三十一」、平15年課法2−7「五十七」、平19年課法2−3「三十七」、平26年課法2−6「三十二」、令2年課法2-17「二十一」により改正)

(交際費等の損金不算入額を計算する場合の総資産の帳簿価額等)

61の4(2)−2 措置法令第37条の4第1項第1号に規定する「総資産の帳簿価額」、「総負債の帳簿価額」、「利益の額」又は「欠損金の額」は、当該適用年度終了の日における貸借対照表に計上されているこれらの金額によるのであるから、税務計算上の否認金があっても、当該否認金の額は、これらの額に関係させないことに留意する。(平6年課法2−5「三十一」、令4年課法2−14「四十三」により改正)

(総負債の範囲)

61の4(2)−3 措置法令第37条の4第1項第1号に規定する総負債とは、外部負債たると内部負債たるとを問わないのであるから、貸倒引当金等だけではなく、税務計算上損金の額に算入されないものであっても、法人が損金経理により計上した税金未払金、各種引当金等も含むことに留意する。(平2年直法2−1「二十三」、平6年課法2−5「三十一」、平15年課法2−7「五十七」、令4年課法2−14「四十三」により改正)

(税金引当金の区分)

61の4(2)−4 措置法令第37条の4第1項第1号に規定する総負債の額を計算する場合において、当該適用年度終了の日における貸借対照表に計上されている税金引当金の額のうち利益又は剰余金の処分により積み立てられたものと損金経理により積み立てられたものとの区分が明らかでないときは、当該税金引当金の額は、同日に最も近い時において積み立てられたものから順次成るものとして計算し、その計算により損金経理により積み立てられた部分とされる金額を総負債の額に含めるものとする。(平6年課法2−5「三十一」、平19年課法2−3「三十七」、令4年課法2−14「四十三」により改正)

(保険会社の総負債)

61の4(2)−5 保険会社に係る措置法令第37条の4第1項第1号に規定する総負債の額には、支払備金、責任準備金及び社員配当準備金の額は含まれるが、価格変動準備金は含まれないものとする。(平6年課法2−5「三十一」、平8年課法2−7「十七」、令4年課法2−14「四十三」により改正)

(外国法人の総資産価額等の計算)

61の4(2)−6 措置法令第37条の4第1項第4号及び第5号に規定する「総資産の価額」は、当該適用年度終了の日における貸借対照表に計上されている外国通貨表示の金額を当該適用年度終了の日の基本通達13の2−1−2に定める電信売買相場の仲値により換算した円換算額によるものとし、これらの号に規定する「国内にある資産(……)及び国外にある資産(……)の価額」は、当該適用年度終了の時における税務計算上の帳簿価額による。(昭58年直法2−3により追加、平6年課法2−5「三十一」、平28年課法2-11「三十一」、令4年課法2−14「四十三」により改正)

(原価に算入された交際費等の調整)

61の4(2)−7 法人が適用年度において支出した交際費等の金額のうちに棚卸資産若しくは固定資産の取得価額又は繰延資産の金額(以下「棚卸資産の取得価額等」という。)に含めたため直接当該適用年度の損金の額に算入されていない部分の金額(以下「原価算入額」という。)がある場合において、当該交際費等の金額のうちに措置法第61条の4第1項の規定により損金の額に算入されないこととなった金額(以下「損金不算入額」という。)があるときは、当該適用年度の確定申告書において、当該原価算入額のうち損金不算入額から成る部分の金額を限度として、当該適用年度終了の時における棚卸資産の取得価額等を減額することができるものとする。この場合において、当該原価算入額のうち損金不算入額から成る部分の金額は、当該損金不算入額に、当該適用年度において支出した交際費等の金額のうちに当該棚卸資産の取得価額等に含まれている交際費等の金額の占める割合を乗じた金額とすることができる。(昭55年直法2−15「十三」、昭58年直法2−3、平5年課法2−1「二十」、平6年課法2−5「三十一」、平15年課法2−7「五十七」、平26年課法2−6「三十二」、令4年課法2−14「四十三」により改正)

(注) この取扱いの適用を受けた場合には、その減額した金額につき当該適用年度の翌事業年度において決算上調整するものとする。

(通算法人が1項括弧書適用除外法人又は2項適用除外法人であるかどうかの判定の時期)

61の4(2)−8 通算法人が措置法第61条の4第1項に規定する「通算法人の……場合における当該通算法人」に該当するかどうかの判定(以下「1項括弧書適用除外法人判定」という。)は、他の通算法人(当該通算法人の適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある法人に限る。)の同日の現況によるのであるが、通算親法人の事業年度の中途において通算承認の効力を失った通算法人のその効力を失った日の前日に終了する事業年度の1項括弧書適用除外法人判定についても、同様とする。(令4年課法2−14「四十三」により追加)

(注) 本文の取扱いは、同条第2項第2号に掲げる法人に該当するかどうかの判定についても、同様とする。